
偏頗行為とは,既存の特定の債権者のみに対して担保の供与や債務の消滅行為(返済など)をすることをいいます。
破産者が支払不能になる前の偏頗行為であっても,それが破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない行為であった場合には,支払不能になる前30日以内にされたものであれば,破産管財人による否認権行使の対象となります(破産法162条1項2号)。
ただし,否認されるのは,返済等を受けた債権者が,他の債権者を害する事実を知っていた場合に限られています。
「破産者が支払不能前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認」とは
破産法 第162条
- 第1項 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
- 第2号 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
偏頗行為否認とは,既存の債務についてされた担保の供与または債務の消滅に関する行為のうち一定のものを否認権行使の対象とする場合をいいます。
この偏頗行為否認のうちの類型の1つに,破産法162条1項2号に規定されている「破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認」があります。
何らかの法的義務があるために偏頗行為をしてしまったというのならまだしも,何らの法的義務もないのに偏頗行為をしてしまうことは,債権者を害する程度が大きいため,支払不能の前であっても,否認権行使の対象としているのです。
「破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認」の要件は,以下のとおりです。
- 破産者の行為であること
- 非義務的偏頗行為であること
- 支払不能になる前30日以内にされたものであること
- 偏頗行為を受けた債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知っていたこと
なお,支払不能後の非義務的偏頗行為は,否認の対象とならないわけではなく,破産法162条1項1号によって否認の対象となります。
破産者の行為であること
破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認の対象とされる行為は,破産者の行為に限られます。第三者の行為では,この偏頗行為否認の対象になりません。
非義務的偏頗行為であること
破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認の対象となる偏頗行為は,「破産者の義務に属せず,又はその時期が破産者の義務に属しない行為」でなければなりません。
このように,破産者に義務がないにもかかわらずなされた偏頗行為のことを「非義務的偏頗行為」といいます。
例えば,何の特約もないのに担保を供与してしまったり,支払期限が来ていないのに返済をしてしまったりした場合がこれに当たります。
要するに,法律上,担保をつけなくてもよいのに担保をつけてしまったり,支払わなくて良いのに支払ってしまったりした場合を意味します。
支払不能前30日以内にされたものであること
破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認は,「支払不能になる前30日以内にされた」非義務的偏頗行為だけが対象となります。
偏頗行為については,支払不能後または破産手続開始の申立後のものであれば,破産法162条1項1号の否認の対象となるのが原則です。
詐害性があるものであれば,詐害的債務消滅行為の否認の対象となることもあります。
ただし,破産法162条1項1号の否認の場合には,支払不能または破産手続開始申立て後のものしか対象となりませんし,詐害的債務消滅行為の場合には,詐害行為否認の要件などの厳格な要件を満たす場合だけしか対象となりません。
義務もないのに偏頗行為をするということは,債権者に対する有害性が大きいのにもかかわらず,厳格な要件のもとでしか否認が認められないというのは,債権者に不利益を与えるおそれがあります。
そこで,非義務的偏頗行為に関しては,緩やかな要件で,かつ対象となる範囲を広げて否認権の行使を認めようとしたものが,この破産法162条1項2号の「破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認」なのです。
もっとも,あまりに範囲を広げ過ぎると,今度は偏頗行為の相手方や破産者に不利益を与えすぎることになりかねません。
そのため,支払不能前の場合でも否認できるものの,それは支払不能前30日以内だけに抑えられているのです。
債権者が悪意であること
前記破産法162条1項2号ただし書きのとおり,破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認は,「債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったとき」には成立しません。
逆に言えば,破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認が成立するためには,債権者が,非義務的偏頗行為がなされた当時,「他の破産債権者を害する事実」を知っていたことが必要となります。
この「他の破産債権者を害する事実」とは何かと言うと,債権者平等を害する事実のことをいうものと解釈されています。
たとえば,非義務的偏頗行為によって,他の債権者への配当ができなくなってしまったり,配当額が減少してしまったりすることなどが挙げられます。
つまり,受益者である債権者の方で,破産者が自分に非義務的偏頗行為をしたせいで,他の債権者への配当が不能又は減少することを分かっていた場合には,「悪意」と認められるということです。
なお,破産者が支払不能にになる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認の場合には,破産法162条1項1号の否認におけるような悪意の推定規定(破産法162条2項)の適用はありません。