否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認する破産管財人の権能です。
詐害行為否認の記事一覧
詐害行為否認の記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
詐害行為否認の概要
前記のとおり、否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認する破産管財人の権能です。
詐害行為否認には、以下の類型があります。
- 破産者が知りながら破産債権者を害する行為をした場合(破産法160条1項1号)
- 支払停止または破産手続開始の申立て後に破産者が破産債権者を害する行為をした場合(破産法160条1項2号)
- 詐害的債務消滅行為の否認(破産法160条2項)
- 破産者が相当対価を得てした処分行為の否認(破産法161条1項)
破産者が知りながら破産債権者を害する行為をした場合の否認は、破産者に詐害意思があることが要件となります。また、受益者が、破産債権者を害することを知らなかった場合には、否認できないとされています。
支払停止または破産手続開始の申立て後に詐害行為をした場合の否認は、破産者に詐害意思があることは要件とされていません。もっとも、受益者が、支払停止等があったことを知らなかった場合には、否認できないとされています。
詐害的債務消滅行為の否認とは、債権者の受けた給付の価額がその債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合には,その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分を否認するものです。
相当対価を得てした処分行為の否認とは、破産者が相当の対価を得ていた場合であっても、財産の種類の変更により隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせる処分行為であるときは、この処分行為を否認するものです。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・自己破産の参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。