この記事にはPR広告が含まれています。

自己破産における詐害行為否認とは?

自己破産の画像
point

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに詐害行為否認があります(破産法160条)。詐害行為とは,破産者が破産債権者を害する行為のことをいいます。この詐害行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。

詐害行為否認とは

破産法 第160条

  • 第1項 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
  • 第1号 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
  • 第2号 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは,この限りでない。
  • 第2項 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
  • 第3項 破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

破産法 第161条

  • 第1項 破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
  • 第1号 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
  • 第2号 破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
  • 第3号 相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
  • 第2項 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
  • 第1号 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者
  • 第2号 破産者が法人である場合にその破産者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
     破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
     破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社又は親法人及び子株式会社が有する場合における当該親法人
     株式会社以外の法人が破産者である場合におけるイ又はロに掲げる者に準ずる者
  • 第3号 破産者の親族又は同居者

否認権とは,破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。

つまり,破産手続開始の時点では破産者が有していない財産であっても,本来であれば破産財団に組み入れられたはずの財産については,破産財団に取り戻すことができるという破産管財人の権能です。

この否認権行使による否認の類型の1つに「詐害行為否認権」があります(破産法160条)。

詐害行為否認の対象は、「破産債権者を害することを知ってした行為」や「破産債権者を害する行為」です。このような債権者を害する行為を「詐害行為」といいます。

詐害行為否認とは、詐害行為の効力を無かったことにすることによって、債務者のもとから詐害行為によって流出した財産を破産財団に取り戻すという破産管財人の権能です。

詐害行為否認には,以下の類型があります。

詐害行為否認の類型
  • 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認(破産法160条1項1号)
  • 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為の否認(破産法160条1項2号)
  • 詐害的債務消滅行為の否認(破産法160条2項)
  • 相当対価を得てした財産の処分行為の否認(破産法161条)

破産法160条1項1号の詐害行為否認

詐害行為否認の第1類型は、破産法第160条第1項第1号の場合です。この詐害行為否認の対象は「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」です(ただし,担保の供与や債務の消滅に関する行為は除きます。)。

どのような内容の行為かは特に限定はされていません。ともかく,破産債権者に迷惑をかけてやろうという意図で,破産者の財産を減少させるような行為をしてしまった場合にはこれに当たることになります。

ただし,財産を譲り受けた相手方等が,上記のような破産者の詐害の意図を知らなかった場合には,1項1号の否認権を行使することができなくなります。

破産法160条1項2号の詐害行為否認

詐害行為否認の第2の類型は、破産法第160条第1項第2号の場合です。この詐害行為否認の対象は,「破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為」です(ただし,担保の供与や債務消滅に関する行為は除きます。)。

「破産債権者を害する行為」については,いろいろな場合が考えられます。ともかく債権者に対する配当が減ってしまうような行為全般がこれに当たるでしょう。

この場合には,債権者を害する意図がなくても詐害行為否認権行使の対象となりますが,「支払停止」または「破産手続開始の申立て」以後に行われた行為に限定されています。

この場合も,相手方が支払停止や申立てがあったことを知らなかったときには,否認権を行使することができなくなります。

詐害的債務消滅行為の否認

詐害行為否認の第3の類型は、破産法第160条第2項の場合です。この対象は,第1項1号・2号の場合と異なり「債務の消滅に関する行為」です。債務消滅行為として代表的なものは,借金の返済行為です。

ただし,単なる債務消滅行為ではなく,「債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるもの」であって,しかも,160条1項1号または2号の要件を満たす債務消滅行為(詐害的債務消滅行為)でなければなりません。

債務消滅行為に対する否認権行使は,詐害行為否認ではなく,偏頗行為否認によってなされるのが通常ですが,単なる債務消滅行為よりも悪質性の高い詐害的債務消滅行為については,偏頗行為否認だけでなく,詐害行為否認もできるようにしているのです。

相当対価を得てした処分行為の否認

詐害行為否認の特別な類型として,破産法161条の否認があります。この対象は,相当対価を得てした処分行為です。

処分行為として代表的なものは売買などですが、そのうちでも処分行為の相手方が相当対価を得ている場合が対象となるという類型です。

相当対価を得ないで財産処分行為をすれば160条1項の否認等の対象になりますが、処分行為の相手方が相当対価を得ている場合であっても、特に詐害性の高いものについては、否認の対象とする必要があります。

そこで,厳格な要件のもとに,処分行為の相手方が相当対価を得ている場合であっても否認権行使の対象となるとしたものが,この相当対価を得てした否認です。

無償行為否認

詐害行為否認には,無償行為否認という類型もあります(破産法160条3項)。

無償行為否認は,詐害行為否認とは別個の類型と考える場合もありますが,一般的には,その条文の位置などからしても,詐害行為否認の一類型と考えられています。

これは,文字どおり,支払停止の前後における無償行為またはそれと同視できる有償行為を対象とする否認権の類型です。

危機時期に財産を無償(またはそれと同視できるような有償行為)で処分してしまうことは債権者に大きな損害をもたらします。そのため,通常の詐害行為否認よりも緩やかな要件で否認権行使が認められています。

タイトルとURLをコピーしました