
返済などの債務消滅行為は,偏頗行為否認の対象となるのが通常ですが,債権者の受けた給付の価額がその債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合には,その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り,詐害行為として,破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります(破産法160条2項)。これを「詐害的債務消滅等行為の否認」といいます。
詐害的債務消滅行為の否認とは
破産法 第160条
- 第2項 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
否認権とは,破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
この否認権の類型の1つに「詐害行為否認」があります。
さらに,この詐害行為否認にもいくつかの類型があり,そのうちの1つが,破産法160条2項に規定されている詐害的債務消滅行為の否認です。
債務消滅行為は,詐害行為否認ではなく偏頗行為否認の対象となるのが通常ですが,債務消滅行為のうちでも詐害性のあるものについては,偏頗行為否認だけではなく,詐害行為否認の対象にもなることを定めているのが,この詐害的債務消滅行為の否認です。
詐害的債務消滅行為の効果
詐害的債務消滅行為の否認が認められたとしても,債務消滅行為の全部を否認できるというわけではありません。
詐害的債務消滅行為の否認が可能な範囲は,詐害的債務消滅行為によって消滅した債務の額に相当する部分以外の部分だけです。
たとえば,破産者Aさんが債権者Bさんに150万円を代物弁済したことによって,債権者Bさんからの債務100万円が消滅したとすると,否認できるのは,50万円部分だけであるということです。
詐害的債務消滅行為の否認の要件
詐害的債務消滅行為の否認には,以下の要件が必要となります。
- 破産者の行為であること
- 詐害的債務消滅行為をしたこと
- 破産法160条1項1号または同項2号の要件を満たすこと
破産者の行為であること
詐害的債務消滅行為として否認される行為は,破産者の行為に限られます。第三者の行為では,この詐害行為否認の対象になりません。
詐害的債務消滅行為をしたこと
債務消滅行為とは,文字どおり,債務を消滅させる行為です。代表的なものは,借金の返済など債務の弁済です。
そして,詐害的債務消滅行為とは,「破産者がした債務の消滅に関する行為であって,債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるもの」のことをいいます。
たとえば,AさんはBさんから100万円借りていました。そして,BさんはAさんに対し,150万円の価値のある物で代物弁済をし,その結果,100万円の借金は消滅しました。
この事例の場合,「消滅した債務」はBさんからの借金であり,その「額」は100万円です。
それに対し,「債権者の受けた給付」とはAさんがBさんに代物弁済として譲渡した物であり,その「価額」は150万円です。「当該行為」とは,借金を返済するという行為です。
そうすると,Bさんの受けた代物弁済150万円と,返済行為によって消滅した100万円の借金を比較すると,Bさんが受けた給付の方が借金より「過大」です。
したがって,このAさんの行為は,詐害的債務消滅行為であるということになります。
破産法160条1項1号または2号の要件を満たすこと
詐害的債務消滅行為の否認は,単に上記の詐害的債務消滅行為がなされたというだけでは行使できません。
その詐害的債務消滅行為が,破産法第160条第1項第1号または同項第2号のいずれかの要件を満たしている場合に限り,否認権行使の対象となります。
1項1号の否認とは「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」であり,2号の否認とは「破産者が支払停止または破産手続開始の申立ての後にした破産債権者を害する行為の否認」です。
第1項各号の詐害行為否認では,その否認権行使の対象となる「詐害行為」から債務消滅行為は除かれていました。それは,通常借金の返済などをしても,偏頗行為否認の対象となるのが原則だからです。
しかし,その中でも特に詐害性のあるものについては,偏頗行為否認とは違う要件で否認の対象として,広く否認権行使ができるようにすることにより,より厳しく制限をしようというのが,この詐害的債務消滅行為の否認なのです。

