自己破産の同時廃止に関する記事一覧
自己破産における同時廃止手続とは,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続です。
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自己破産の同時廃止の概要
前記のとおり、自己破産における同時廃止手続とは,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続です。
同時廃止になるのは、以下のすべてを満たしている場合です。
- 引継予納金を支払えるだけの財産(自由財産を除く)が無いことが明らかなこと
- 東京地裁の場合は、現金が33万円未満であること
- 大阪地裁の場合は、現金・預貯金合計額が50万円未満であること
- 否認権の対象となる行為が無いことが明らかなこと
- 免責不許可事由が無いことが明らかなこと