この記事にはPR広告が含まれています。

自己破産の同時廃止

自己破産の同時廃止に関する記事一覧

自己破産における同時廃止手続とは,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続です。

自己破産の同時廃止に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

自己破産の同時廃止の概要

自己破産の画像

前記のとおり、自己破産における同時廃止手続とは,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続です。

同時廃止になるのは、以下のすべてを満たしている場合です。

  • 引継予納金を支払えるだけの財産(自由財産を除く)が無いことが明らかなこと
    • 東京地裁の場合は、現金が33万円未満であること
    • 大阪地裁の場合は、現金・預貯金合計額が50万円未満であること
  • 否認権の対象となる行為が無いことが明らかなこと
  • 免責不許可事由が無いことが明らかなこと

自己破産の同時廃止に関する最新の記事

スポンサーリンク
同時廃止の要件

自己破産において同時廃止となるのはどのような場合か?

自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。このページでは、自己破産において同時廃止となるのはどのような場合七日について説明します。
自己破産の同時廃止

自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのか?

自己破産には「同時廃止」という類型があります。同時廃止の場合、破産手続開始と同時に破産手続は終了し、その後、免責審尋の手続が行われます。このページでは、自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
自己破産の同時廃止

自己破産における同時廃止手続とは?

自己破産における同時廃止手続とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる手続です。このページでは、自己破産の同時廃止手続について説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました