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同時廃止の要件

同時廃止の要件に関する記事一覧

自己破産の手続において同時廃止となるのは,破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。

同時廃止の要件に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

同時廃止の要件の概要

自己破産の画像

前記のとおり、自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。

ただし、破産手続費用を支弁(支払い)できない場合には必ず同時廃止になるわけではありません。免責不許可事由がある場合(またはその疑いがある場合)や否認権行使の必要性がある場合(またはその疑いがある場合)には、管財手続になることもあります。

したがって、同時廃止になるのは、以下のすべてを満たしている場合です。

  • 引継予納金を支払えるだけの財産(自由財産を除く)が無いことが明らかなこと
    • 東京地裁の場合は、現金が33万円未満であること
    • 大阪地裁の場合は、現金・預貯金合計額が50万円未満であること
  • 否認権の対象となる行為が無いことが明らかなこと
  • 免責不許可事由が無いことが明らかなこと

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同時廃止の要件

自己破産において同時廃止となるのはどのような場合か?

自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。このページでは、自己破産において同時廃止となるのはどのような場合七日について説明します。
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