自由財産の記事一覧
自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。
自由財産の記事一覧は、以下のとおりです。
自己破産における自由財産とは
自己破産における自由財産の拡張
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
自由財産の概要
前記のとおり、自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。
自己破産した場合、原則として、債務者の一切の財産が破産管財人によって換価処分されます。もっとも、個人の自己破産の場合には、「一切の」と言いながらも、例外として、処分しなくてもよい財産が認められています。これを「自由財産」といいます。
自由財産には、以下のようなものがあります。
- 新得財産(破産法34条1項)
- 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
- 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
- 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
自由財産の拡張とは、本来自由財産でない財産を、裁判所の決定によって自由財産として取扱うという制度です。自由財産の拡張は、裁判所の職権または破産者からの申立てによって行われます。
破産財団からの放棄とは、換価が困難または不可能な財産を、裁判所の許可を得て、破産管財人が破産財団から除外することをいいます。破産財団から放棄された財産も、自由財産となります。