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自由財産

自由財産の記事一覧

自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。

自由財産の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

自由財産の概要

自己破産の画像

前記のとおり、自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。

自己破産した場合、原則として、債務者の一切の財産が破産管財人によって換価処分されます。もっとも、個人の自己破産の場合には、「一切の」と言いながら、処分しなくてもよい財産が認められています。これを「自由財産」といいます。

自由財産には、以下のようなものがあります。

  • 新得財産(破産法34条1項)
  • 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
  • 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
  • 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
  • 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)

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自由財産

自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?

自己破産をした場合、債務者の財産は換価処分されるのが原則ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。このページでは、自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは何かについて説明します。
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