自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。
自由財産の記事一覧
自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。
自由財産の記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
自由財産の概要
前記のとおり、自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。
自己破産した場合、原則として、債務者の一切の財産が破産管財人によって換価処分されます。もっとも、個人の自己破産の場合には、「一切の」と言いながらも、例外として、処分しなくてもよい財産が認められています。これを「自由財産」といいます。
自由財産には、以下のようなものがあります。
- 新得財産(破産法34条1項)
- 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
- 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
- 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
自由財産の拡張とは、本来自由財産でない財産を、裁判所の決定によって自由財産として取扱うという制度です。自由財産の拡張は、裁判所の職権または破産者からの申立てによって行われます。
破産財団からの放棄とは、換価が困難または不可能な財産を、裁判所の許可を得て、破産管財人が破産財団から除外することをいいます。破産財団から放棄された財産も、自由財産となります。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・自己破産の参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
編集:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産手続における破産管財人の財産換価処分について、財産の種類ごとなどに具体的な手続や方法を解説する実務解説書。実務家向けの本ですが、破産手続における財産処分のイメージをつかめるかもしれません。