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自由財産の拡張

破産法で自由財産になると定められているもの以外の財産であっても、裁判所の決定によって自由財産として認められることがあります。これを「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」といいます。

自由財産の拡張に関する記事一覧

自由財産の拡張に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

自由財産の拡張の概要

前記のとおり、破産法で自由財産になると定められているもの以外の財産であっても、裁判所の決定によって自由財産として認められることがあります。これを「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」といいます。

自由財産の拡張は、裁判所の職権または破産者からの申立てによって開始されます。

各地方裁判所では、一定の財産を自由財産として扱うという換価基準(自由財産拡張基準)が設けられています。この換価基準に掲げられていない財産の場合には、破産者が自由財産の拡張を申し立てて裁判所の判断を仰ぐことになります。

どのような場合に自由財産の拡張が認められるかについては、一律の基準はありません。破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類や価額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます。

実際には、本来的自由財産や各地方裁判所の換価基準に該当する財産以外の財産の自由財産拡張については、財産総額が99万円を超えるか否かが重要なポイントになっています。

各地方裁判所では、それぞれに、本来自由財産ではない財産を自由財産として扱える場合はどのような場合なのかについて定めた基準を設けています。これを「換価基準」または「自由財産拡張基準」と呼んでいます。この基準は、裁判所ごとに違いがあります。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
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・所在地:東京都墨田区
レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
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・所在地:東京都渋谷区
弁護士法人東京ロータス法律事務所
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参考書籍

本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産管財人の財産換価(第2版)
編集:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産手続における破産管財人の財産換価処分について、財産の種類ごとなどに具体的な手続や方法を解説する実務解説書。実務家向けの本ですが、破産手続における財産処分のイメージをつかめるかもしれません。

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