自由財産の拡張に関する記事一覧
破産法で自由財産になると定められているもの以外の財産であっても、裁判所の決定によって自由財産として認められることがあります。これを「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」といいます。
自由財産の拡張に関する記事一覧は、以下のとおりです。
自己破産における自由財産の拡張
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自由財産の拡張の概要
前記のとおり、破産法で自由財産になると定められているもの以外の財産であっても、裁判所の決定によって自由財産として認められることがあります。これを「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」といいます。
自由財産の拡張は、裁判所の職権または破産者からの申立てによって開始されます。
各地方裁判所では、一定の財産を自由財産として扱うという換価基準(自由財産拡張基準)が設けられています。この換価基準に掲げられていない財産の場合には、破産者が自由財産の拡張を申し立てて裁判所の判断を仰ぐことになります。
どのような場合に自由財産の拡張が認められるかについては、一律の基準はありません。破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類や価額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます。
実際には、本来的自由財産や各地方裁判所の換価基準に該当する財産以外の財産の自由財産拡張については、財産総額が99万円を超えるか否かが重要なポイントになっています。