自己破産をする最大の目的は、借金・債務について「免責」を得ることです。裁判所により免責を許可してもらえると、借金・債務の支払義務が免除されます。
自己破産における免責の記事一覧
自己破産における免責の記事一覧は、以下のとおりです。
- 免責不許可事由(記事一覧)
- 自己破産における免責不許可事由とは?
- 自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのか?
- 不当な破産財団価値減少行為(記事一覧)
- 不当な債務負担等(記事一覧)
- 不当な偏頗行為(記事一覧)
- 浪費・賭博・射幸行為(記事一覧)
- 詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?
- 業務帳簿等の隠匿・偽造・変造(記事一覧)
- 虚偽債権者名簿等の提出(記事一覧)
- 裁判所から求められた説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのか?
- 破産管財人等の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのか?
- 7年以内の免責許可等(記事一覧)
- 破産法で定められた義務に違反すると自己破産しても免責されないのか?
- 裁量免責(記事一覧)
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
自己破産における免責の概要
前記のとおり、自己破産をする最大の目的は、借金・債務について「免責」を得ることです。裁判所により免責を許可してもらえると、借金・債務の支払義務が免除されます。
免責が許可された後は、借金のない生活に戻れるということです。もっとも、税金など非免責債権に該当する債権の支払いはなくなりません。資格制限や居住制限などもなくなります。免責許可後に取得した財産は、当然、処分の必要はありません。
ただし、自己破産を申し立てれば常に免責が許可されるわけではありません。免責不許可事由がある場合には、原則として免責が許可されません。ただし、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります(裁量免責)。
また、免責が許可されても、一定の債権については免責されない場合があります。免責の効力の及ばない債権のことを非免責債権といいます。非免責債権には、租税等の請求権、悪意の不法行為債権などがあります。
この免責が許可されるか否かの判断は、破産手続とは別に、免責手続において判断されます。もっとも、破産手続と免責手続は同時に申し立てられるのが通常であり、手続自体も同時並行的に行われることになります。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・自己破産の参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。