自己破産における非免責債権の記事一覧
非免責債権とは、免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。免責許可の決定を受けた場合でも、非免責債権に該当する債権については、免責されません。
自己破産における非免責債権の記事一覧は、以下のとおりです。
不法行為に基づく損害賠償請求権
親族法上の義務に係る請求権
雇用関係に基づく使用人の請求権
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
自己破産における非免責債権の概要
前記のとおり、非免責債権とは、免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。免責許可の決定を受けた場合でも、非免責債権に該当する債権については、免責されません。
この非免責債権は、破産法253条1項ただし書き各号に定められています。
- 税金・国民健康保険料など租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重過失で加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 夫婦間の協力扶助の義務に係る請求権
- 婚姻費用分担義務に係る請求権
- 子の監護義務に係る請求権
- 扶養義務に係る請求権
- 親族上の義務に類する義務であって契約に基づくものに係る請求権
- 雇用関係に基づく使用人の請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿(または債権者一覧表)に記載しなかった請求権
- 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料の請求権
これらの非免責債権は、仮に免責許可決定がされても、免責されません。