非免責債権とは、免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。免責許可の決定を受けた場合でも、非免責債権に該当する債権については、免責されません。
自己破産における非免責債権の記事一覧
自己破産における非免責債権の記事一覧は、以下のとおりです。
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自己破産における非免責債権の概要
前記のとおり、非免責債権とは、免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。免責許可の決定を受けた場合でも、非免責債権に該当する債権については、免責されません。
この非免責債権は、破産法253条1項ただし書き各号に定められています。
- 税金・国民健康保険料など租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重過失で加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 夫婦間の協力扶助の義務に係る請求権
- 婚姻費用分担義務に係る請求権
- 子の監護義務に係る請求権
- 扶養義務に係る請求権
- 親族上の義務に類する義務であって契約に基づくものに係る請求権
- 雇用関係に基づく使用人の請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿(または債権者一覧表)に記載しなかった請求権
- 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料の請求権
これらの非免責債権は、仮に免責許可決定がされても、免責されません。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・自己破産の参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。