自己破産の手続を経たからと言って,必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された「免責不許可事由」がある場合には免責が許可されないこともあります。
自己破産における免責不許可事由の記事一覧
自己破産における免責不許可事由の記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
自己破産における免責不許可事由の記事一覧
前記のとおり、自己破産の手続を経たからと言って、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された「免責不許可事由」がある場合には免責が許可されないこともあります。
免責不許可事由としては、例えば、以下のようなものがあります。
- 債権者を害する目的で、財産を隠匿、損壊、廉価で売却するなど不利益に処分、その他財産の価値を減少させるような行為をすること
- 破産手続の開始を遅延させる目的で、闇金から高利で借金するなど不利益な条件で債務負担したり、クレジットカードで購入した商品を換金したりすること
- 特定の債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、特定の債権者に対してだけ返済(偏頗弁済)をしたりまたは担保を提供したりすること
- 収入に見合わない遊興などの浪費、パチンコや競馬などのギャンブル、株やFX取引などの射幸行為によって、財産を著しく減少させたり過大な借金をしたりすること
- 自己破産申立ての1年前から破産手続開始決定日までの間に、支払不能であると分かっていながら、支払不能ではないと嘘をついて信用取引を行い、財産を取得したこと
- 出納帳や決算書など業務や財産に関する帳簿や書類を隠したり、改ざん(偽造・変造)したりすること
- 破産手続における裁判所の調査に対して、説明を拒絶したり虚偽の説明をすること
- 破産管財人等の業務を不正な手段で妨害すること
- 過去の免責許可決定確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、個人再生のハードシップ免責確定日から7年以内に自己破産・免責許可の申立てをしたこと
- 破産管財人等に対する説明義務、重要財産開示義務、免責調査に協力する義務など破産法上の義務に違反すること
これらの事由があると、原則として免責は許可されません(不許可になります。)。
もっとも、免責不許可事由があると常に免責が不許可になるわけではありません。免責不許可事由がある場合でも、裁判所が、諸般の事情を考慮して免責許可相当と判断した場合には、裁量により免責が許可されることがあるからです。これを裁量免責と言います。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・自己破産の参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。