この記事にはPR広告が含まれています。

7年以内の免責許可等

過去の免責許可決定の確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責確定日から7年以内に自己破産を申し立てることは免責不許可事由に該当します。

7年以内の免責許可等に関する記事一覧

7年以内の免責許可等に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

7年以内の免責許可等の概要

自己破産の画像

前記のとおり、過去の免責許可決定の確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責確定日から7年以内に自己破産を申し立てることは免責不許可事由に該当します。

これは、免責許可という強力な救済措置を受けたにもかかわらず、再度支払不能になってしまった場合には、原則として救済を認めないという政策的な趣旨から免責不許可事由とされるものです。

とはいえ、必ず免責不許可になるわけではありません。病気や事故などやむを得ない事情で自己破産をしなければならなくなることもあるからです。事情によっては、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります。

2回目の自己破産も同様です。事情によっては、裁量免責が認められます。とはいえ、2回目ですので、1回目よりも厳しい調査や対応がされることになるでしょう。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区
レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区
弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

参考書籍

本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。

7年以内の免責許可等に関する最新の記事

スポンサーリンク
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

過去に免責許可等されたことがあると自己破産しても免責されないのか?

過去の免責許可決定確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責確定日から7年以内の自己破産申立ては免責不許可事由に該当します。このページでは、過去に免責許可等されていると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました