不当な偏頗行為の記事一覧
免責不許可事由の1つに,「特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」があります。
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不当な偏頗行為の概要
前記のとおり、免責不許可事由の1つに、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」があります。
例えば、他の債権者への支払いは停止しているにもかかわらず、家族、親戚、友人、勤務先、取引先などにだけ返済してしまうような場合が挙げられます。偏頗弁済と呼ばれることもあります。