浪費・賭博・射幸行為の記事一覧
浪費・賭博・射幸行為によって著しく財産を減少させ、または、過大な債務を負担した場合、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。
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浪費・賭博・射幸行為の概要
前記のとおり、浪費・賭博・射幸行為によって著しく財産を減少させ、または、過大な債務を負担した場合、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。
浪費とは、収入に見合わない支出をすることです。例えば、買い物、旅行、飲み代、風俗、最近ではゲームや動画配信への課金などの遊興費が挙げられます。
賭博とは、パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇、オートレース、宝くじなどのギャンブルです。射幸行為は、株取引、FX取引、仮装通貨など暗号資産取引がです。
これらの浪費・賭博・射幸行為によって、著しく財産を減少させ、または、過大な債務を負担した場合、免責不許可事由となります。ただし、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります(裁量免責)。