自己破産における免責手続の記事一覧
自己破産をする最大の目的は,借金・債務について「免責」を得ることです。免責が許可されるかどうかは,破産手続とは別個の免責手続において決められることになります。
自己破産における免責手続の記事一覧は、以下のとおりです。
免責手続
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自己破産における免責手続の概要
前記のとおり、自己破産をする最大の目的は、借金・債務について「免責」を得ることです。免責が許可されるかどうかは、破産手続とは別個の免責手続において決められることになります。
もっとも、別個とは言っても、破産手続と免責手続は同時に申立てをするのが通常です。また、手続も、両者は同時並行的に行われます。
免責手続をするには、免責許可の申立てが必要です。免責許可の申立ては、免責許可申立書を提出する方式で行います。この免責許可の申立ては、破産手続開始の申立てと一緒に行うのが通例です。
免責手続においては、免責不許可事由がないかが調査されます。免責不許可事由があると判断された場合には、さらに、裁量免責をしてよいかどうかを調査されることになります。
この免責調査は、同時廃止の場合は裁判所が行いますが、管財手続の場合には破産管財人が調査を行います。
免責手続の最後には、免責審尋が行われます。免責審尋では、裁判官が、直接、破産者に審問することになります。とはいえ、難しい質問がされるわけではありません。