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自己破産における免責審尋とはどのような手続なのか?

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自己破産における免責手続では、手続の最後に、裁判所において免責審尋という手続が行われます。免責審尋とは、裁判所において免責に関する審問をする期日のことです。

免責審尋とは?

旧破産法には、免責許可の申立てがあった場合には必ず破産者を審問する期日を設けなければならないと規定されていました。

もちろん免責不許可事由の有無や裁量免責をするかどうかの判断の資料となる事情を調査するためです。

しかし、審問の期日に破産債権者がほとんど出席することがなかったため、現行の破産法では、この破産者の審問のために期日を設けることを必要とはしていません。

もっとも、免責は、借金などの債務の支払義務を帳消しにしてしまうのですから、破産債権者にとっては重大事項です。そのため、破産債権者にも意見を言う機会を与えるなどの措置が必要です。

また、弁護士代理人申立て事件の場合ですと、もしこの審問がまったく開かれないとすると、裁判官が破産者本人と一回も会わないまま免責手続が終了してしまうということになりかねません。

そこで、破産法では必要的とされていないものの、実際には、どの裁判所も免責に関する審問をする期日を設けています。この期日のことを「免責審尋(めんせきしんじん)」といいます。

少額管財事件の場合の免責審尋

管財手続(個人の場合は少額管財)の場合も、免責審尋が行われるのが一般的です。

少額管財事件の免責審尋は、破産手続の債権者集会と別個に行われるわけではなく、債権者集会と同じ日時に、債権者集会に引き続いて行われるのが一般的です。ただし、裁判所によっては、個別に行うところもあるようです。

債権者集会期日には、 破産管財人、破産者、その代理人弁護士、債権者が出頭して、債権者集会・免責審尋を行っていくことになります。

まず破産手続における債権者集会が行われ、それが終了すると、引き続き免責審尋が開始されます。

具体的には、まず、裁判官から破産管財人に対して、免責に関する意見を報告するように求め、それに応じて、破産管財人が意見を述べます。

どのような意見を述べるのかというと、免責不許可事由は無いという意見、免責不許可事由はあるが裁量免責が相当であるという意見、または免責不許可が相当であるという意見のいずれかを述べることになります。

その上で、裁判官が、破産者に直接審問します。審問の内容は、事件や担当する裁判官によって異なります。

もっとも、難しいことを問われるわけではなく、氏名、本籍、住所等の変更が無いかどうかを問われたり、現在の生活状況、反省しているか、今後どのように生活していくのかなどを問われるのが一般的でしょう。特に審問が行われないこともあります。

少額管財における免責審尋期日も、債権者が出頭することができます。少額管財事件の場合には稀に債権者が出頭してくる場合があります。その場合、債権者は、免責について意見を述べることも可能とされています。

同時廃止事件の場合の免責審尋

同時廃止事件の場合には、債権者集会は行われませんので、免責審尋のみが行われます。

そこで、裁判官から個別的に質問や注意がなされます。

質問と言っても、難しいことを問われるわけではなく、氏名、本籍、住所等の変更が無いかどうかを問われたり、現在の生活状況、反省しているか、今後どのように生活していくのかなどを問われるのが一般的でしょう。

もっとも、この期日にも債権者も出頭することができるとされていますので、債権者が出頭してきた場合には、債権者からの質問などがなされることもあります。ただし、債権者が出頭してくることはほぼ皆無です。

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