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浪費・賭博・射幸行為

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浪費・賭博・射幸行為

ギャンブルが借金の原因だと自己破産しても免責されないのか?

パチンコや競馬などギャンブルで著しく財産を減少させたかまたは過大な債務を負担した場合、免責不許可事由となり、自己破産しても免責されないことがあります。このページでは、ギャンブルが借金の原因だと自己破産しても免責されないのかについて説明します。
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