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過払金返還請求訴訟の裁判管轄

過払金返還請求訴訟の裁判管轄に関する記事一覧

過払金返還請求訴訟はどこの裁判所に提起してもよいわけではありません。どこの裁判所に提起すればよいのかは、法律で決められています。

過払金返還請求訴訟の裁判管轄に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

過払金返還請求訴訟の裁判管轄の概要

過払い金の画像

前記のとおり、過払金返還請求訴訟はどこの裁判所に提起してもよいわけではありません。どこの裁判所に提起すればよいのかは、法律で決められています。

請求する過払い金元本の額が140万円以下の場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起する必要があります。

また、土地管轄としては、原告(請求する人)の住所地、被告(請求される人)の本店所在地などを管轄する裁判所に訴え提起する必要があります。

移送とは、すでにある裁判所に係属している訴訟を別の裁判所に係属させることをいいます。かつては、貸金業者が、この移送制度を濫用して、訴訟の引き延ばしを図っていたことがありました。

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