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過払金の消滅時効

過払金の消滅時効に関する記事一覧

過払い金の返還を請求する権利(過払金返還請求権)も不当利得返還請求権という債権である以上,時効により消滅する場合があります。

過払金の消滅時効に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

過払金の消滅時効の概要

過払い金の画像

前記のとおり、過払い金の返還を請求する権利(過払金返還請求権)も不当利得返還請求権という債権である以上,時効により消滅する場合があります。

過払金返還請求権の消滅時効期間の起算点については争いがありましたが、最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決により、取引終了時を起算点とすることが示されました。

したがって、過払金返還請求権の消滅時効期間は、取引終了時から10年(または過払金返還請求できることを知った時から5年のいずれか早い方)です。

なお、かつては、過払金返還請求権の消滅時効期間について商事消滅時効を適用すべきという見解もありましたが、最一小判昭和55年1月24日により、民法の規定を適用すべきとすることで決着しています。

ただし、令和2年4月1日以降に発生した過払金については、過払金返還請求できることを知った時から5年間または取引終了時から10年間のいずれか早い方が時効期間となります。

もっとも、取引終了まで(または弁護士等に依頼して引き直し計算をするまで)過払金が発生していることは知らないのが通常ですから、やはり消滅時効期間は取引終了時から10年間となるでしょう。

取引が分断している場合、分断前の取引で過払金が発生していた場合、分断した取引を一連のものと評価できる場合には、一連計算を行い、取引全部の最終の返済日が、取引全部の過払金返還請求権の消滅時効の起算点となります。

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