貸金業者が「悪意の受益者」である場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還するように請求することができます。
過払金の利息に関する記事一覧
過払金の利息に関する記事一覧は、以下のとおりです。
- 過払い金に利息を付けて返還請求できるか?
- 貸金業者を悪意の受益者と認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?
- 貸金業者を悪意の受益者と認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?
- 期限の利益喪失特約下で制限超過利息を受領したしたことのみでは貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10判決とは?
- CFJを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)とは?
- 旧プロミスを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)とは?
- アコムを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決とは?
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
過払金の利息の概要
前記のとおり、貸金業者が「悪意の受益者」である場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還するように請求することができます。
最二小判平成19年7月13日(平成17年(受)1970号)は、みなし弁済の適用が認められない場合、みなし弁済の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、過払金を受け取ったことをもって貸金業者は悪意の受益者と推定されると判示しました。
また、同日の最二小判平成19年7月13日(平成18年(受)276号)も、上記判例と同様に解釈し、18条書面を交付していなかった貸金業者について、悪意の受益者と推定されると判示しています。
これらに対し、最二小判平成21年7月10日は、平成18年1月13日以前に期限の利益喪失特約下で過払金を受領しただけでは、貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないと判示しました。
したがって、平成18年1月13日以前の取引については、貸金業者であるというだけで悪意の受益者と推定されません。消費者側で悪意の受益者性を主張立証する必要があります。具体的には、17条書面等の要件を満たしていなかったことを主張立証していくことになるでしょう。
これに対し、平成18年1月14日以降の取引については、期限の利益喪失特約下で過払金を受領している限り悪意の受益者と推定されるので、消費者側で悪意の受益者性を主張立証する必要はほとんどありません。
リボルビング払い方式において17条書面を交付していなかった場合に、特段の事情はないとして、貸金業者を悪意の受益者と認定した判例として、平成23年12月に以下の3つの判決が出されています。
- 最一小判平成23年12月1日(平成23年(受)第307号)(貸金業者はCFJ合同会社)
- 最一小判平成23年12月1日(平成23年(受)第407号)(貸金業者はプロミス。現在のSMBCコンシューマーファイナンス株式会社)
- 最一小判平成23年12月15日(貸金業者はアコム株式会社)
この過払金の利息は、個々の返済によって過払金が発生する都度、過払金の利息も発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。
また、過払金の利息の利率は、民事法定利率とされています(最三小判平成19年2月13日)。したがって、令和2年4月1日より前に発生した過払い金の利息の利率は年5パーセントですが、同日以降に発生した過払い金の利息の利率は年3パーセントとなります。
弁護士の探し方
「過払金返還請求をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が債務整理・過払金返還請求を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、過払金返還請求を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・過払金返還請求の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、過払金返還請求の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも過払金返還請求について解説していますが、より深く知りたい方のために、過払金返還請求の参考書籍を紹介します。
編集:名古屋消費者信用問題研究会 出版:民事法研究会
過払金返還請求の教科書のような本。やや古いので判例や論点のアップデートは必要ですが、過払金返還請求を知るためには、よい本です。
監修:名古屋消費者信用問題研究会 出版:民事法研究会
タイトルどおり、過払金返還請求に関するほとんどの論点を網羅している実務の解説書。ただし、最新の判例などのアップデートは必要です。
著者:輿石武裕 出版:日本加除出版
簡易裁判所裁判官による過払金返還請求の裁判例解説書。最高裁判例だけでなく下級審裁判例も多く掲載。ただし、こちらも古い本なのでアップデートが必要です。
編集:岡口基一 出版:ぎょうせい
岡口元裁判官による実務家に人気の要件事実の解説書。第4巻には、過払金返還請求の要件事実についても解説されています。