過払金の利息に関する記事一覧
貸金業者が「悪意の受益者」である場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還するように請求することができます。
過払金の利息に関する記事一覧は、以下のとおりです。
- 過払い金に利息を付けて返還請求できるか?
- 貸金業者を悪意の受益者と認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?
- 貸金業者を悪意の受益者と認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?
- 期限の利益喪失特約下で制限超過利息を受領したしたことのみでは貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10判決とは?
- CFJを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)とは?
- 旧プロミスを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)とは?
- アコムを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決とは?
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
過払金の利息の概要
前記のとおり、貸金業者が「悪意の受益者」である場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還するように請求することができます。
最二小判平成19年7月13日(平成17年(受)1970号)は、みなし弁済の適用が認められない場合、みなし弁済の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、過払金を受け取ったことをもって貸金業者は悪意の受益者と推定されると判示しました。
また、同日の最二小判平成19年7月13日(平成18年(受)276号)も、上記判例と同様に解釈し、18条書面を交付していなかった貸金業者について、悪意の受益者と推定されると判示しています。
これらに対し、最二小判平成21年7月10日は、平成18年1月13日以前に期限の利益喪失特約下で過払金を受領しただけでは、貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないと判示しました。
したがって、平成18年1月13日以前の取引については、貸金業者であるというだけで悪意の受益者と推定されません。消費者側で悪意の受益者性を主張立証する必要があります。具体的には、17条書面等の要件を満たしていなかったことを主張立証していくことになるでしょう。
これに対し、平成18年1月14日以降の取引については、期限の利益喪失特約下で過払金を受領している限り悪意の受益者と推定されるので、消費者側で悪意の受益者性を主張立証する必要はほとんどありません。
リボルビング払い方式において17条書面を交付していなかった場合に、特段の事情はないとして、貸金業者を悪意の受益者と認定した判例として、平成23年12月に以下の3つの判決が出されています。
- 最一小判平成23年12月1日(平成23年(受)第307号)(貸金業者はCFJ合同会社)
- 最一小判平成23年12月1日(平成23年(受)第407号)(貸金業者はプロミス。現在のSMBCコンシューマーファイナンス株式会社)
- 最一小判平成23年12月15日(貸金業者はアコム株式会社)
この過払金の利息は、個々の返済によって過払金が発生する都度、過払金の利息も発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。
また、過払金の利息の利率は、民事法定利率とされています(最三小判平成19年2月13日)。したがって、令和2年4月1日より前に発生した過払い金の利息の利率は年5パーセントですが、同日以降に発生した過払い金の利息の利率は年3パーセントとなります。