
悪意の受益者である貸金業者に対して,利息を付けて過払い金を返還するように請求する場合の利率について判断した判例として,最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。
同判決では,過払金利息の利率には,商法所定の法定利率(商事法定利率)ではなく,民法所定の法定利率(民事法定利率)が適用されると判示しています。
最三小判平成19年2月13日の争点
最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決の事案は,同一の基本契約がない2つの取引が併存しており,その一方の取引について過払い金が発生したという事案です。
この判決では、2つの争点について判断しています。
1つは、同一の基本契約がない併存する取引の一方で発生した過払金を他方の取引における借入金債務に充当できるかという問題です。
もう1つは、過払金の利息の利率について、民事法定利率を適用するか商事法定利率を適用するかという問題です。
このページでは、主に、過払金の利息の利率に関する判断の点について説明します。
過払い金の充当(取引の個数)に関する判断
最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決は、いわゆる取引の個数の問題における非基本契約取引併存型の事案です。
この事案において、本判例は、特段の事情のない限り、同一の基本契約がない併存する取引の一方で発生した過払金を別の取引における借入金債務に充当することはできないと判示しました。
この判断に対しては、最二小判平成15年7月18日と整合性がないとか,借主に不利益を与えるものであり,利息制限法の趣旨に反するなど多くの批判がなされました。
この点に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。
過払い金の利息の利率に関する判断
過払い金返還請求権は,法的に言うと不当利得返還請求権です。
不当利得返還請求権においては,利得を得た者(受益者)が悪意の受益者であれば,不当利得の元本に対する利息も付して返還するように請求することができます(民法703条、704条)。
したがって,過払い金が発生している場合,相手方である貸金業者が悪意の受益者であれば,過払金の元本だけでなく,それに利息を付けて返還するように請求することができます。
過払い金の利息の利率
この過払い金の利息の利率を年何パーセントにすべきかについては,民事法定利率を適用して年5パーセントとすべきという見解と商事法定利率を適用して年6パーセントとすべきという見解の対立がありました。
この論争に決着をつけたのが,最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決です。
結論から言えば,上記判例は,残念ながら,以下に解説するように,過払金の利息の利率には,年5%の民事法定利率を適用すべきという結論をとりました。
なお、民法改正により、民事法定利率は年5パーセントの割合から年3パーセントの割合に変更されました。また、商事法定利率は廃止されています。
したがって,改正民法施行日である令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は年5パーセントの割合ですが,同日以降に発生する過払金利息の利率は年3パーセントの割合で計算することになります。
最三小判平成19年2月13日の判断
最三小判平成19年2月13日は、以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分と解するのが相当である。なぜなら,商法514条の適用又は類推適用されるべき債権は,商行為によって生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ,上記過払金についての不当利得返還請求権は,高利を制限して借主を保護する目的で設けられた利息制限法の規定によって発生する債権であって,営利性を考慮すべき債権ではないので,商行為によって生じたもの又はこれに準ずるものと解することはできないからである。
引用元:裁判所サイト
商事法定利率が適用されるのは、商行為によって発生した債権(商事債権)です(前記のとおり、商事法定利率はすでに廃止されています。)。
営利的な行為においては,金銭の運用利益というものが通常の場合よりも重視されることから,そのような営利的な行為によって発生した債権については,通常の債権よりも法定利率を高く定めているのです。
そして,上記判例は,過払金返還請求権は不当利得返還請求権であり,商行為によって生じたものではないから,商事法定利率を適用することはできないという判断をしました。
しかし,過払い金返還請求権は,貸金業者の利息制限法所定の制限利率を超える利息の収受行為という営利的な行為があってこそはじめて発生する債権ですから,上記判例は若干形式的すぎる判断のようにも思えます。
とはいえ,上記判例に基づいて実務の運用が固まってしまっていますので,現在では,過払金の利息の利率には年5分の民事法定利率を適用するということで定着しているといってよいでしょう。
もっとも,最高裁は,そもそもの利息の発生(貸金業者が悪意の受益者といえるかどうかの問題)については,かなり消費者側に有利な判断,つまり,原則として貸金業者は悪意であるという判断をしています。
最高裁は,過払い金の利息の発生は比較的広く認める代わりに,利息の利率については年5パーセントに抑えることによって,バランスを図っているのではないかと思います。
実務に与えた影響
前記のとおり、過払金の利息には民事法定利率を適用するということで定着しています。したがって、実務に与えた影響が大きい判例です。