過払金返還債務の承継に関する記事一覧
貸金業者が、過払い金返還債務が発生しているはずの取引を別の業者に債権譲渡等によって移転させた場合に、過払金返還債務がその譲受業者に引き継がれるのかどうかという問題を、過払金返還債務の承継の問題と呼んでいます。
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過払金返還債務の承継
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過払金返還債務の承継の概要
前記のとおり、貸金業者が、過払い金返還債務が発生しているはずの取引を別の業者に債権譲渡等によって移転させた場合に、過払金返還債務がその譲受業者に引き継がれるのかどうかという問題を、過払金返還債務の承継の問題と呼んでいます。
譲渡等をする前の貸金業者が廃業しているなど過払金を返還する資力がない場合に、貸金債権を譲り受けた業者に対して過払い金返還請求できることになれば、過払い金回収の可能性が高まります。そのため、争点となっているのです。
この問題については、一律に過払い金返還債務は承継されるまたは承継されないと結論付けることができません。事案によって取引移転の契約内容などが異なるからです。そのため、事案ごとに検討するほかありません。
マルフクからCFJに対して資産譲渡契約が締結された事案では、最一小判平成23年7月7日と最二小判平成23年7月8日のいずれも、過払金返還債務の承継を認めませんでした。
クラヴィスからプロミス(現在のSMBCコンシューマーファイナンス)への移転は、契約切替と債権譲渡という2つの方式がとられています。
このうち契約の切替事案について最二小判平成23年9月30日は、過払金返還債務の承継を認めました。しかし、債権譲渡事案については、最二小判平成24年6月29日は、過払金返還債務の承継を否定しました。