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取引の個数

取引の個数に関する記事一覧

過払金返還請求において最も争いの激しい争点は、取引の個数です。複数の取引がある場合に、一方の取引で生じた過払金を別の取引における貸付金に充当できるのか、または、いったん完済した後に再度借入れをした場合、その複数の取引を一連のものとして扱ってよいかという問題です。

取引の個数に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

取引の個数の概要

過払い金の画像

前記のとおり、過払金返還請求において最も争いの激しい争点は、取引の個数です。

この取引の個数の問題には、以下の2つの類型があります。

  • 取引分断型(取引中断型):いったん完済した後に再度借入れをしたことによって、取引が複数になる場合
  • 取引併存型:複数の取引が併存している場合

取引分断型の場合は、分断前の取引において発生した過払金を分断後の取引における借入金債務に充当して、複数の取引を1個の一連取引として引き直し計算できるのかが問題となります。この計算を一連計算(一連充当計算)と呼んでいます。

取引併存型の場合は、一方の取引で発生した過払金を別の取引の借入金債務に充当することができるかが問題となります。この計算を横飛ばし計算と呼んでいます。

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