この記事にはPR広告が含まれています。

取引の分断

取引の分断に関する記事一覧

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合、完済した取引で発生した過払い金を新たな借入れに充当できるのかという問題です。

取引の分断に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

取引の分断の概要

過払い金の画像

前記のとおり、取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合、完済した取引で発生した過払い金を新たな借入れに充当できるのかという問題です。

取引の分断に関する最新の記事

スポンサーリンク
取引の分断

取引の分断における過払金充当合意の判断基準を示した最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決とは?

過払金充当合意がどのような場合に認められるのかについての判断基準を示した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決について説明します。
取引の分断

過払金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決(平成18(受)1887号)とは?

取引の分断による各取引の基本契約が同一である場合に過払い金の一連充当計算ができるのかについて判断した判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決がありますがあります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決について説明します。
取引の分断

過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題とは?

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合に、最初の取引と後の取引とを一連充当計算(一連計算)できるかという問題です。このページでは、過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題について説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました