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取引の分断

取引の分断に関する記事一覧

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合、完済した取引で発生した過払い金を新たな借入れに充当できるのかという問題です。

取引の分断に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

取引の分断の概要

過払い金の画像

前記のとおり、取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合、完済した取引で発生した過払い金を新たな借入れに充当して、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算できるのかという問題です。

分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として計算することを一連計算(一連充当計算)と呼んでいます。一連計算した方が過払い金の金額が大きくなるのが通常です。

取引の分断(取引分断型)には、分断前の取引と分断後の取引が同一の基本契約に基づく場合(基本契約取引分断型)と同一の基本契約がない場合(非基本契約取引分断型)があります。

基本契約取引分断型について、過払金充当合意が認められる場合には、一連計算が可能であるとした最高裁判例として、最一小判平成19年6月7日があります。

また、最一小判平成19年7月19日は、非基本契約取引分断型についても、過払金充当合意が認められる場合には、一連計算が可能であると判示しています。

この過払金充当合意は、分断した取引が事実上1個の貸付取引であると評価できる場合に認められます。

事実上1個の貸付取引であると評価できるかどうかについての判断基準を示した最高裁判例として、最二小判平成20年1月18日があります。

自動契約継続条項がある場合でも、最二小判平成20年1月18日の示した判断基準を用いて取引の一連性を判断すべきであるとした最高裁判例として、最一小判平成23年7月14日があります。

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