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取引の分断における過払金充当合意の判断基準を示した最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決とは?

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取引の個数が問題となる類型の1つに取引分断型(取引の分断)があります。取引が分断している場合に一連計算が認められるためには、過払金充当合意が存在していなければなりません。

この過払金充当合意がどのような場合に認められるのかについて、一定の具体的基準を示した最高裁判例として,最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決があります。

取引の分断と過払金充当合意

過払い金返還請求における取引の分断の問題(取引分断型・取引中断型)については,さまざまな判例が出されてきました。

最三小判平成19年2月13日は、取引が分断している場合、「特段の事情」のない限り、第1の取引の過払い金をその分断後の第2の取引における借入金債務に充当することはできないのが原則である旨を明確にしました。

つまり、取引が分断している場合には、特段の事情のない限り、分断前の取引と分断後の取引とを一連計算(一連充当計算)することはできないと判断したのです。

しかし、そのすぐ後、最一小判平成19年6月7日は、上記の「特段の事情」に該当するものとして「過払金充当合意」という考え方を採用しました。

この過払金充当合意がある場合には、分断前の取引と分断後の取引について同一の基本契約がある場合(基本契約取引分断型)、一連計算できると判示しました。

さらに、その翌月の最一小判平成19年7月19日では、分断前の取引と分断後の取引に同一の基本契約がない場合(非基本契約取引分断型)でも、過払い金充当合意があれば一連計算できるとしました。

このような判例の集積によって、取引の分断における問題は、どのような場合であれば過払い金充当合意があるといえるのかという点に絞られてくるようになりました。

前記最一小判平成19年7月19日は,その判断の要素として,「各貸付けが1個の連続した貸付取引」である場合には過払金充当合意を認めることができる旨を判示しています。

そのため、どのような場合であれば過払い金充当合意があるといえるのかという問題は、すなわち、分断した取引がどのような場合に1個の連続した取引といえるのかという問題となります。

最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決(最二小判平成20年1月18日)は,どのような場合であれば過払い金充当合意があるといえるのか=分断した取引がどのような場合に1個の連続した取引といえるのかという問題に決着をつけることになった判例です。

最二小判平成20年1月18日の解説

最二小判平成20年1月18日は,以下のとおり判示しています(一部抜粋)。

同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず,その後に,両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である(最高裁平成18年(受)第1187号同19年2月13日第三小法廷判決・民集61巻1号182頁最高裁平成18年(受)第1887号同19年6月7日第一小法廷判決・民集61巻4号1537頁参照)。そして,第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には,上記合意が存在するものと解するのが相当である。

引用元:裁判所サイト

最二小判平成20年1月18日は,前記の最三小判平成19年2月13日や最一小判平成19年6月7日を引用し,取引が分断している場合,過払い金充当合意があるなど特段の事情のない限り,一連充当計算できないことを明らかにしています。

その上で,同一の基本契約がない場合にどのような事情があれば過払金充当合意があると認められるのかという点について,「第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」には,過払い金充当合意があるという判断をしています。

そして、分断した取引が事実上1個の連続した貸付取引と評価できるかどうかについては、以下の判断要素を総合的に考慮して判断するという基準を示しました。

事実上1個の連続した貸付取引と評価できるかどうかの判断要素
  • 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
  • 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
  • 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
  • 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
  • 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
  • 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
  • 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情

これらの要素を総合的に考慮した結果、分断前の取引と分断後の取引が事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、過払金充当合意が存在すると認められます。

そして、過払金充当合意が存在すると認められる場合には、分断前の取引と分断後の取引とを1個の取引として一連計算することができることになります。

取引の分断の実務に対する影響

この最二小判平成20年1月18日は,取引の分断という問題に対する最高裁判所の回答のようなもので,これ以降,取引の分断については,実務上,上記の7つの基準によって判断されるようになっています。

前記のとおり,この判決は,基本契約が異なる取引の事案ですから,非基本契約取引中断型に対する判断を示したものです。

したがって,同一の基本契約がある場合には,最一小判平成19年6月7日の考え方(同一の基本契約がある場合には基本的に過払い金充当合意があるとする考え方)を用いることができます。

しかし,実際問題として,貸金業者が貸付ごとに契約書等を取り交わさせることが多く,基本契約が同一であることを証明することが難しいことが少なくありません。

そのような事情から裁判所も基本契約が同一であることを認定する場合が少ないことから,事実上,取引の分断が問題となる場合には,ほとんどの場合において,上記最二小判平成20年1月18日の基準を用いて主張立証していくことになっています。

そのため,過払金返還請求において取引の分断を争う場合には,この最二小判平成20年1月18日の基準を用いることは必須といえるでしょう。

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