住宅ローンの一部弁済許可に関する記事一覧
住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。
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住宅ローンの一部弁済許可の概要
前記のとおり、住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。
住宅資金特別条項のそのまま型(正常返済型)を利用する場合、個人再生の手続開始後も住宅ローンの返済を継続していかなければなりません。そのため、裁判所から一部弁済許可を受けておく必要があるのです。
住宅資金貸付債権の一部弁済許可を受けるためには、以下の要件が必要です。
- 再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合であること
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認められること
- 再生債務者が一部弁済許可の申立てをしたこと
一部弁済許可の申立ては、申立書という書面を提出する方法で行います。個人再生の申立てをする際に、個人再生の申立書と一緒に一部弁済許可の申立書も提出するのが通常です。遅くても、再生手続開始までには提出する必要があります。