住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。
住宅ローンの一部弁済許可に関する記事一覧
住宅ローンの一部弁済許可に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
住宅ローンの一部弁済許可の概要
前記のとおり、住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。
住宅資金特別条項のそのまま型(正常返済型)を利用する場合、個人再生の手続開始後も住宅ローンの返済を継続していかなければなりません。そのため、裁判所から一部弁済許可を受けておく必要があるのです。
住宅資金貸付債権の一部弁済許可を受けるためには、以下の要件が必要です。
- 再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合であること
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認められること
- 再生債務者が一部弁済許可の申立てをしたこと
一部弁済許可の申立ては、申立書という書面を提出する方法で行います。個人再生の申立てをする際に、個人再生の申立書と一緒に一部弁済許可の申立書も提出するのが通常です。遅くても、再生手続開始までには提出する必要があります。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・個人再生の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、個人再生をより深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。東京地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。東京地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。大阪地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。個人再生の申立書などの書式についても説明があります。