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住宅資金特別条項の要件

住宅資金特別条項の要件に関する記事一覧

個人再生において住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生本体の要件だけではなく、住宅資金特別条項に固有の要件を満たしている必要もあります。

住宅資金特別条項の要件に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

住宅資金特別条項の要件の概要

住宅資金特別条項の画像

前記のとおり、個人再生において住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生本体の要件だけではなく、住宅資金特別条項に固有の要件を満たしている必要もあります。

住宅資金特別条項に固有の要件として、まずそもそも、住宅資金特別条項を再生計画に定めることができる基本的な要件を満たしていなければなりません。これを満たしていないのであれば、住宅資金特別条項を利用することはできません。

住宅資金特別条項における住宅とは、単に人が住んでいる建物というだけの意味ではなく、①再生債務者が所有し、②再生債務者が自己の居住の用に供しており、③その建物の床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。

住宅資金特別条項の対象となるのは、住宅資金貸付債権です。典型的なものは、住宅ローンです。住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入・改良のための資金の貸付債権でなければなりません。

この住宅資金貸付債権は、それを担保するための抵当権が住宅に設定されている必要があります。ただし、住宅資金貸付債権以外の債権の担保が設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できません。

また、住宅資金貸付債権を担保するために複数の不動産に共同抵当が設定されている場合、住宅以外の不動産の方に後順位抵当権者がいる場合も、住宅資金特別条項を利用することができません。

住宅資金特別条項の要件としては、住宅資金貸付債権が法定代位によって取得されたものでないことも必要です。ただし、代位弁済日から6か月以内に個人再生を申し立てれば、住宅資金特別条項の利用は可能になります。

住宅資金特別条項を再生計画に定めることができる場合であっても、再生計画を認可してもらうための要件を満たしていなければ、再生計画は認可されません。具体的には、再生計画不認可事由がないことが必要となります。

住宅資金特別条項を利用するのは、住宅がオーバーローン(住宅の査定額よりも住宅ローン残高の方が大きい場合)となっている場合が多いでしょう。しかし、必ずしもオーバーローンでなければならないわけではありません。

住宅がアンダーローン(住宅の査定額よりも住宅ローン残高の方が小さい場合)でも、住宅資金特別条項は利用可能です。ただし、査定額から住宅ローン残額を控除した金額は清算価値として計上されます。

住宅ローンを借りる際に、諸費用ローンについても住宅に抵当権を設定することがあります。この諸費用ローンは、住宅資金貸付債権に該当せず、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。

もっとも、住宅の建設などに密接な関連性があり、金額が住宅ローンよりと比べれ低額な場合には、諸費用ローンも住宅資金貸付債権として扱われ、住宅資金特別条項の利用が可能となることがあります。

ペアローンの場合は、ペアローン債務者がともに住宅資金特別条項を利用する個人再生を申し立てた場合には、住宅資金特別条項の利用が可能です。

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