個人再生において住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生本体の要件だけではなく、住宅資金特別条項に固有の要件を満たしている必要もあります。
住宅資金特別条項の要件に関する記事一覧
住宅資金特別条項の要件に関する記事一覧は、以下のとおりです。
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住宅資金特別条項の要件の概要
前記のとおり、個人再生において住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生本体の要件だけではなく、住宅資金特別条項に固有の要件を満たしている必要もあります。
住宅資金特別条項に固有の要件として、まずそもそも、住宅資金特別条項を再生計画に定めることができる基本的な要件を満たしていなければなりません。これを満たしていないのであれば、住宅資金特別条項を利用することはできません。
住宅資金特別条項における住宅とは、単に人が住んでいる建物というだけの意味ではなく、①再生債務者が所有し、②再生債務者が自己の居住の用に供しており、③その建物の床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。
住宅資金特別条項の対象となるのは、住宅資金貸付債権です。典型的なものは、住宅ローンです。住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入・改良のための資金の貸付債権でなければなりません。
この住宅資金貸付債権は、それを担保するための抵当権が住宅に設定されている必要があります。ただし、住宅資金貸付債権以外の債権の担保が設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できません。
また、住宅資金貸付債権を担保するために複数の不動産に共同抵当が設定されている場合、住宅以外の不動産の方に後順位抵当権者がいる場合も、住宅資金特別条項を利用することができません。
住宅資金特別条項の要件としては、住宅資金貸付債権が法定代位によって取得されたものでないことも必要です。ただし、代位弁済日から6か月以内に個人再生を申し立てれば、住宅資金特別条項の利用は可能になります。
住宅資金特別条項を再生計画に定めることができる場合であっても、再生計画を認可してもらうための要件を満たしていなければ、再生計画は認可されません。具体的には、再生計画不認可事由がないことが必要となります。
住宅資金特別条項を利用するのは、住宅がオーバーローン(住宅の査定額よりも住宅ローン残高の方が大きい場合)となっている場合が多いでしょう。しかし、必ずしもオーバーローンでなければならないわけではありません。
住宅がアンダーローン(住宅の査定額よりも住宅ローン残高の方が小さい場合)でも、住宅資金特別条項は利用可能です。ただし、査定額から住宅ローン残額を控除した金額は清算価値として計上されます。
住宅ローンを借りる際に、諸費用ローンについても住宅に抵当権を設定することがあります。この諸費用ローンは、住宅資金貸付債権に該当せず、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
もっとも、住宅の建設などに密接な関連性があり、金額が住宅ローンよりと比べれ低額な場合には、諸費用ローンも住宅資金貸付債権として扱われ、住宅資金特別条項の利用が可能となることがあります。
ペアローンの場合は、ペアローン債務者がともに住宅資金特別条項を利用する個人再生を申し立てた場合には、住宅資金特別条項の利用が可能です。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・個人再生の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、個人再生をより深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。東京地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。東京地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。大阪地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。個人再生の申立書などの書式についても説明があります。