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住宅資金貸付債権

住宅資金貸付債権の記事一覧

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。

住宅資金貸付債権の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

住宅資金貸付債権の概要

住宅資金特別条項の画像

前記のとおり、個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。

住宅資金貸付債権の要件は、以下のとおりです。

  • 住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けであること
  • 民事再生法196条1号の「住宅」であること
  • 分割払いの定めのある貸付けであること
  • 再生債権であること
  • 当該再生債権またはその再生債権の保証会社の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入・改良のための資金の貸付債権でなければなりません。したがって、住宅資金以外の借入れ、例えば、生活費、事業資金、自動車購入などのローンは、住宅資金貸付債権に該当しません。

借り換えをした住宅ローンは、建物購入等の費用そのものとは言えないものの、現実には、古い住宅ローンと新しい住宅ローンが入れ替わったにすぎません。そのため、借り換えした住宅ローンであっても、住宅資金貸付債権に該当すると解されています。

住宅ローンの連帯保証人が個人再生を申し立てたとしても、連帯保証債務履行請求権は住宅の建設等の資金の貸付けではないので、住宅資金貸付債権に該当しません。

もっとも、住宅ローンの主債務者と連帯保証人がともに個人再生を申し立てた場合には、主債務者の住宅ローンだけでなく、連帯保証人の連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として認められることがあります。

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