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住宅ローンの巻戻し

住宅ローンの巻戻しに関する記事一覧

保証会社による代位弁済日から6か月を経過するまでに再生手続開始の申立てをした場合に限り、保証会社の代位弁済が無かったことになり、それによって、住宅資金特別条項を利用できるようになります。これを「巻戻し」と言います。

住宅ローンの巻戻しに関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください・

住宅ローンの巻戻しの概要

住宅資金特別条項の画像

前記のとおり、保証会社による代位弁済日から6か月を経過するまでに再生手続開始の申立てをした場合に限り、保証会社の代位弁済が無かったことになり、それによって、住宅資金特別条項を利用できるようになります。これを「巻戻し」と言います。

住宅ローンを滞納すると、保証会社が代位弁済をします。この代位弁済によって保証会社が取得した住宅ローン債権では、住宅資金特別条項を利用できません。

もっとも、代位弁済日から6か月を経過するまでに再生手続開始の申立てをした場合には、住宅資金特別条項を利用できるようになります。これが「巻戻し」です。

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、巻戻しによって保証会社の代位弁済はなかったことになり、住宅ローンは、もとの住宅ローン会社に戻ります。

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個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」とは?

保証会社が住宅資金貸付債権を代位弁済した場合でも、その代位弁済日から6か月経過するまでに再生手続開始の申立てがされたときは、住宅資金特別条項の利用が可能です。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」について説明します。
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住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

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