住宅ローンの巻戻しに関する記事一覧
保証会社による代位弁済日から6か月を経過するまでに再生手続開始の申立てをした場合に限り、保証会社の代位弁済が無かったことになり、それによって、住宅資金特別条項を利用できるようになります。これを「巻戻し」と言います。
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住宅ローンの巻戻しの概要
前記のとおり、保証会社による代位弁済日から6か月を経過するまでに再生手続開始の申立てをした場合に限り、保証会社の代位弁済が無かったことになり、それによって、住宅資金特別条項を利用できるようになります。これを「巻戻し」と言います。
住宅ローンを滞納すると、保証会社が代位弁済をします。この代位弁済によって保証会社が取得した住宅ローン債権では、住宅資金特別条項を利用できません。
もっとも、代位弁済日から6か月を経過するまでに再生手続開始の申立てをした場合には、住宅資金特別条項を利用できるようになります。これが「巻戻し」です。
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、巻戻しによって保証会社の代位弁済はなかったことになり、住宅ローンは、もとの住宅ローン会社に戻ります。