ペアローンの記事一覧
ペアローンの場合、夫婦等のそれぞれの持分にそれぞれ他方の住宅ローンを担保するための抵当権も設定されているのが通常ですから、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
ペアローンの記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のとおりです。
ペアローンの概要
前記のとおりペアローンの場合、夫婦等のそれぞれの持分にそれぞれ他方の住宅ローンを担保するための抵当権も設定されているのが通常ですから、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
もっとも、ペアローンの場合であっても、ペアローン債務者がともに住宅資金特別条項を定める個人再生を申し立てた場合には、住宅資金特別条項の利用が可能となることがあります。
ペアローン債務者の一方のみが申立てをした場合には、住宅資金特別条項の利用ができないのが原則ですが、他方の住宅ローンを担保するための担保権が実行されるおそれがなく、住宅ローン会社も同意しているときには、住宅資金特別条項の利用が認められることがあります。
相互保証型のペアローンの場合も、通常の場合と同じく、ペアローン債務者がともに住宅資金特別条項を定める個人再生を申し立てた場合には、住宅資金特別条項の利用が可能となることがあります。
また、相互保証型ペアローン債務者の一方のみが申立てをした場合も、他方の住宅ローンを担保するための担保権が実行されるおそれがなく、住宅ローン会社も同意しているときには、住宅資金特別条項の利用が認められることがあります。