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住宅資金特別条項の効果

住宅資金特別条項の効果に関する記事一覧

個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画が裁判所によって認可されると、住宅資金貸付債権については当初の約定どおりに(またはリスケジュールをして)返済を継続できます。

住宅資金特別条項の効果に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

住宅資金特別条項の効果の概要

住宅資金特別条項の画像

前記のとおり、個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画が裁判所によって認可されると、住宅資金貸付債権については当初の約定どおりに(またはリスケジュールをして)返済を継続できます。

住宅ローンの返済を継続できるため、競売などによって住宅が失われることがなくなります。住宅ローン以外の債務は、個人再生によって減額・分割払いとなるため、住宅を維持したまま債務整理することが可能となるのです。

ただし、住宅資金特別条項は、住宅ローンを減額などの対象にさせないという制度です。したがって、住宅ローンの総額を減額することはできません。ただし、リスケジュールすることによって、月々の返済額を減少させることは可能です。

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