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個人事業主・自営業者の個人再生で注意すべき要件とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の画像
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個人事業者・自営業者の個人再生(個人民事再生)においては、その要件について、事業者でない人の個人再生の場合とは異なる考慮・検討が必要となります。

特に、①再生債権額が5000万円を超えていないか、②継続的または反復した収入の見込みがあるか、③再生計画遂行の見込みがあるか、④高額な事業資産・財産があるか、⑤再生債権者から不同意意見を提出される可能性はないか、などを吟味しておく必要があるでしょう。

個人再生の要件・利用条件

個人再生(個人民事再生)は、裁判所の再生計画認可決定によって、借金などの債務を減額した上で長期の分割払いにしてもらえるという裁判手続です。

この個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生という2種類の手続が設けられています。このうち小規模個人再生は、個人事業主・自営業者の方でも利用可能です。

ただし、小規模個人再生を利用するためには、いくつもの利用条件(要件)を満たしていなければなりません。小規模個人再生の主要な要件としては、以下のものがあります。

小規模個人再生の主要な要件

個人事業者・自営業者の方が小規模個人再生を利用する場合も、上記の要件を満たしていなければならないことは当然です。

しかし、個人事業主・自営業者の方の場合には、事業者でない方の場合とは異なる検討や考慮が必要となってくることが多々あります。

以下では、個人事業者・自営業者の個人再生において特に注意すべき要件についてご説明します。

再生債権額が5000万円を超えていないか

前記のとおり、小規模個人再生を利用するためには、再生債権額が5000万円を超えていないことが必要です。

この再生債権額には、金融機関等からの借入れだけでなく、再生手続開始時点において発生している取引先・仕入先等との間の買掛金や従業員に対する賃金も含まれます。

したがって、個人再生をする場合には、これらの再生債権が5000万円を超えていないかどうかを検討しておく必要があります。

継続的・反復した収入の見込みがあるか

前記のとおり、小規模個人再生を利用するためには、継続的・反復した収入を得る見込みがあることが必要です。

個人事業主・自営業者の場合、給与所得者と違って、毎月定期的に定額の収入があるとは限りません。月や時期によって収入に変動があるということもあるでしょう。

そのため、個人事業者・自営業者の個人再生においては、継続的・反復した収入を得る見込みの要件が問題となることが少なくありません。

継続的・反復した収入を得る見込みがあると言うためには、何も毎月定期的な収入があることが必ず必要というわけではありません。

しかし、さすがに、年に1回だけしか収入がないというのでは、継続的・反復した収入を得る見込みがあるとはなかなか認められ難いでしょう。

個人再生の再生計画においては、毎月の弁済だけでなく、3か月に1回の弁済という支払方法も認められています。

したがって、少なくとも、3か月に1回は収入があるという状態である方が、継続的・反復した収入を得る見込みがあると認められやすいでしょう。

再生計画を遂行できる見込みがあるか

前記のとおり、小規模個人再生を利用するためには、再生計画を遂行できる見込みがあることが必要です。

そのため、単に、継続的または反復した収入を得る見込みがあるだけでは足りません。継続的または反復した収入があり、かつ、その収入が再生計画を遂行するのに必要なだけの収入であることが必要です。

当然のことながら、再生計画を遂行するには、生活費や公租公課(税金や社会保険料など)など最低限の支出を除いた余剰を再生計画における各回ごとの弁済に充てることができるだけの収入が必要となってきます。

また、子どもがいれば、現在または将来における学費などの教育費も考慮に入れておく必要があるでしょう。

さらに、個人事業主・自営業者の方の場合であれば、生活費や教育費だけでなく、事業における経費や事業に関わる公租公課の支出も考慮しなければなりません。

これらさまざまな支出を考慮した上で、再生計画を遂行できるだけの収入があることが必要となってくるのです。

清算価値が高額にならないか

個人再生においては、清算価値保障原則が採られています。清算価値保障原則とは、再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。

小規模個人再生における再生計画の計画弁済総額については、最低弁済額が設けられていますが、清算価値の額が最低弁済額を上回る場合には、清算価値の額を計画弁済総額としなければなりません。

つまり、最低弁済基準額と清算価値の額とを比較して、高額な方を計画弁済総額としなければならないということです(見方を変えると、高額な方の額まで債務を減額できるとも言えます。)。

この清算価値の額には、個人事業・自営業における事業資産・財産も含まれます。事業資産には、事業用の機械・設備などの物だけでなく、売掛金などの債権も含まれます。

清算価値が多額であれば、収支状況によっては、再生計画を遂行できる見込みがないと判断されることもあり得ます。

したがって、個人事業者・自営業者の方の個人再生の場合には、これら事業資産・財産も考慮しておく必要があります。

再生債権者から不同意意見を出される見込みはないか

前記のとおり、小規模個人再生を利用するためには、再生計画案の決議において、不同意を述べた再生債権者が、議決権を有する再生債権者の総数の半数に満たず、かつ、その議決権を有する再生債権者の再生債権の額が総額の2分の1を超えないため、再生計画案が可決されたことが必要となります。

一般的に、金融機関債権者は、あまり不同意意見を提出することはありません。しかし、金融機関以外の債権者がいる場合には、不同意意見を提出される可能性があることを念頭に置いておかなければなりません。

金融機関でない取引先等の債権者や従業員債権者がいる場合には、不同旨意見を提出されることを想定して、それが再生債権者の総数の半数以上になるのか、再生債権の額が総額の2分の1を超えるのかを確認しておく必要があるでしょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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