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個人再生の最低弁済額

個人再生の最低弁済額に関する記事一覧

個人再生においては、再生計画の計画弁済総額を最低弁済額以上にしなければなりません。

個人再生の最低弁済額に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

個人再生の最低弁済額の概要

個人再生の画像

前記のとおり、個人再生においては、再生計画の計画弁済総額を最低弁済額以上にしなければなりません。

最低弁済額は、民事再生法で決められています。最低弁済額の基準は、以下のとおりです。

  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円以下の場合は、基準債権額による。
    • 基準債権額が100万円未満の場合、最低弁済額は「その基準債権額」
    • 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は「100万円」
    • 基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は「基準債権の5分の1」
    • 基準債権額が1500万円以上を超える場合、最低弁済額は「300万円」
  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合、最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」

 

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個人再生の最低弁済額

個人再生における最低弁済額とは?

個人再生では、再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は、最低弁済額を上回る金額でなければなりません。最低弁済額は、民事再生法で定められており、再生債権の総額によって異なります。このページでは、個人再生における最低弁済額について説明します。
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