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個人再生における再生計画とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の画像
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再生計画とは、再生手続において、民事再生法の定めに従って作成される具体的な返済条件等を定めた計画です。再生計画には、債務の減額や分割払いなどを定めることになります。個人再生においては、再生債務者が自ら作成し、裁判所に提出する必要があります。

この再生計画が裁判所によって認可されると、以降は、その再生計画に従って返済をしていけばよいことになります。個人再生の目的は、この債務減額等を定めた再生計画を裁判所に認可してもらうことにあります。

再生計画とは

個人再生は、裁判所の裁判によって、債務を減額してもらった上で、3年~5年の分割払いにしてもらうという手続です。

どの程度まで減額されるのか、分割の回数は何回かなどの基準は、民事再生法によって一定の基準は定められていますが、具体的にいくらの債務をいつ、何回払いで支払うのかなどの個別具体的な返済の計画まで決められているわけではありません。

個別具体的な返済計画をどのようにするのかは、各人によって異なります。したがって、それぞれの状況に応じ、民事再生法で定める基準に従った返済計画を策定しなければいけません。

この民事再生法に従って作成される具体的な返済等の計画のことを「再生計画」といいます

個人再生をする最大の目的は、この債務減額などを定めた再生計画を裁判所によって認可してもらうことにあります。

再生計画案の作成

再生計画は、裁判所が作成してくれるわけではありません。

個人再生においては、再生債務者が自ら再生計画として認可してもらいたいという計画案(再生計画案)作成しなければいけません。

とはいえ、どのような条件でも定めてよいわけではなく、再生計画に定めることのできる条件は、民事再生法において基準が設けられています。

借金の減額に関する基準

小規模個人再生の場合、返済の総額は、最低弁済額と、破産であれば債権者が得られたであろう金額(清算価値の額。要するに、財産価額の総額です。)のいずれか高額な方にまで減額できます。

最低弁済額は再生債権額に応じて定められます。概ね、もともとの債務額の5分の1の金額が最低弁済基準額になります。(ただし、最低限度は100万円、最大の減額率は10分の1。)。

給与所得者等再生の場合は、最低弁済額、清算価値の額、可処分所得2年分の額のうち最も高額なものの金額が返済総額(計画弁済総額)になります。

例えば、Aさんは500万円の債務を負っています。小規模個人再生の場合、最低弁済額は5分の1の額となりますので、再生計画における返済総額は100万円となります。

しかし、Aさんが200万円の換価処分できる資産を持っていた場合は別です。この場合、Aさんが破産していれば、債権者は少なくとも200万円の金銭の配当を受けられる可能性があったはずです。

したがって、清算価値額が最低弁済額を上回るので、この場合の再生計画における返済総額は200万円となります。

さらに、給与所得者等再生の場合、Aさんの可処分所得2年分の額が300万円であったとすれば、可処分所得2年分の額が最低弁済額・清算価値の額の両方を上回るので、再生計画における返済総額は300万円となるということです。

分割払いに関する基準

上記で減額された返済総額を分割で支払っていく計画を定めることになります。

分割については、原則として3年とされています。ただし、3年で返済することが困難であるという特別な事情があれば、5年にまで延長することも可能です。

分割払いの方法は、毎月払いが基本ですが、3か月以内の期間ごとでの支払いも可能です。例えば、3か月に1回支払うという方法もよく利用されます。

再生計画の認可・不認可

再生債務者は、作成した再生計画案を裁判所に提出します。そして、裁判所によって再生計画認可の要件があるか否かを審査され、認可・不認可が決定されることになります。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生の場合、再生計画案は各再生債権者に送付され、再生債権者による再生計画案の決議に付されることになります。

不同意の再生債権者の頭数が全体の頭数の半数に満たず、不同意の再生債権者が有する再生債権額が総再生債権額の2分の1を超えない場合には、可決されたことになります。

他方、不同意の再生債権者が、全体の頭数の半数以上である場合または再生債権額の2分の1を超える場合には否決となります。否決されると、再生手続は廃止されて打ち切られます。

再生債権者によって再生計画案が可決された場合、その他の再生計画認可の要件を満たしていれば、裁判所によって再生計画認可決定がされます。要件を満たしていない場合は、不認可決定がなされます。

したがって、特に小規模個人再生では、法律に抵触せず、債権者からも納得され、しかも再生債務者自身の再建を図ることもできるような再生計画案を、いかに作成するかが、重大なポイントとなってきます。

給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生の場合、再生計画案の決議は行われません。

給与所得者等再生の場合、定期的な収入のあることや計画弁済総額が可処分所得2年分を超えることなどの厳しい要件が課されていることから、再生計画案の決議を行わなくても、再生債権者の意思に反しないと考えられるため、再生計画案の決議が省略されているのです。

再生計画が上記のような再生計画認可の要件を満たしているかどうかを裁判所がチェックすることになります。そして、それらの要件を満たしていれば、認可決定が、そうでなければ不認可決定がなされることになります。

再生計画が認可された場合

再生計画認可決定が確定した場合、再生債務者は、再生計画に従って各再生債権者に対して返済をしていくことになります。そして、すべての再生計画上の返済を完了したときに、債務は完済になります。

ただし、完済前に返済ができなくなってしまうと、再生債権者によって再生計画を取り消される場合があります。

再生計画取消し前に、再生債務者としては、再生計画変更を申し立てるか、ハードシップ免責を申し立てるかなど、別の手立てをとる必要があります。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

他方、通常再生の場合は、対応できる事務所が限られてきます。小規模の事務所の場合には、対応が難しいこともあり得ます。その点からも、個人の債務整理では、通常再生ではなく、個人再生を選択した方がよいのです。

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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