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個人再生における再生債権の届出とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の画像
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個人再生の手続が開始されると、債権者一覧表に記載された再生債権者に対し、裁判所から債権の届出をするように求める通知がされます。

これに応じて、各再生債権者から再生債権の届出書が提出されます。再生債務者は、この届け出られた債権について認否を行うことになります。

なお、債権届出がされなかった場合でも、債権者一覧表に記載がある債権については、その債権者一覧表に記載されている内容・金額の債権届出がなされたものとみなすことができるとされています(みなし届出)。

再生債権の届出の手続

個人再生においては、再生計画認可決定後、再生債権について弁済を継続していかなければなりません。

そこで、再生計画に基づいて弁済すべき再生債権の金額はいくらなのかということを正確に確定させておく必要があります。

そのための手続が債権調査手続です。そして、この債権調査手続の第1段階として、各再生債権者から債権の届出をしてもらうことになります。

個人再生手続が開始されると、裁判所によって再生債権の届出期間が設定され、裁判所から、個人再生の申立書とともに提出されている債権者一覧表に記載された再生債権者に対して、債権の届出をするように求める通知がされます。

この際、通知だけでなく、債権届出書の書式や債権届出の仕方などの説明書も一緒に送付されます。各再生債権者は、これに応じて、債権届出期間内に、債権届出書を裁判所に提出して債権届出をすることになります。

債権届出書には、債権者の氏名・名称や住所・所在地・連絡先、債権の内容・種類、金額等が記載されます。また、債権の存在や金額等の根拠となる資料があれば、それも添付して提出されてきます。

債権届出書は裁判所に提出されますが、その後、再生債務者に送付されます。再生債務者は、再生債権者から届出された届出書の内容を確認して、その再生債権について認否を行うことになります。

債権届出の効力

個人再生は、通常の民事再生手続を簡易迅速化した手続です。

そのため、通常民事再生であれば、債権額は厳格な手続で審査され、その結果、実体的にも確定されますが、 個人再生においては、再生債権は手続内確定しかなされません。

手続内確定とは、あくまで個人再生手続の範囲内のみで確定されるにとどまり、実体的に債権の内容や金額等を確定させる効力を有していないということです。

そのため、仮に再生債権者が債権届出をしなかったからといって、その再生債権者の債権が失効してしまうことはありません。

なお、だからといって、再生計画が認可されても意味がないということではありません。

あくまで実体的確定がされないというだけで、再生計画が認可されれば、それに基づいて減額もされますし、分割払いにもなります。もちろん、法的な効力もありますので、心配はいりません。

債権届出がされなかった場合

前記のとおり、債権届出がなされなかったとしても、その再生債権者の債権が失効してしまうことはありません。債権届出をするもしないも、再生債権者の自由です。

ただし、再生債務者としては、再生債権者が届出をしてくれなかったために、その債権の減額などをしてもらえないというのでは困ります。

そこで、再生債権者が債権届出をしなかった場合でも、債権者一覧表に記載がある債権については、その債権者一覧表に記載されている内容・金額の債権届出がなされたものとみなすことができるとされています。

これを「みなし届出」制度といいます(民事再生法225条・244条)。

その意味でも、債権者一覧表をもれなく正確に記載しておくことは重要なのです。

なお、債権者一覧表にも記載がなく、しかも債権届出もされていない債権が後に判明した場合は、債権認否の段階で、この債権を自認債権として扱い、再生債権者に加えることが可能とされています。

ただし、この自認債権は、議決権がなく、しかも、再生計画における基準債権には含まれません。

したがって、自認債権をほかの再生債権と同様に扱って再生計画案を作成してしまうと、再生計画不認可となってしまう場合があるので、注意が必要です。

時期に遅れた債権届出の取扱い

前記のとおり、再生債権の届出は、裁判所が定めた債権届出期間内に提出されなければなりません(民事再生法94条)。

債権者一覧表に記載されている債権であれば、債権届出期間内に届出がなされていなくても、みなし届出があったものとして扱えばよいので、問題はありません。

問題は、債権者一覧表に記載のない債権について、債権届出期間経過後に債権届出がされた場合です。このような時期に遅れて届け出られた再生債権を「期限後債権」といいます。

期限後債権については、原則として劣後的扱いを受けるとされています。

つまり、他の再生債権と同様に再生計画の弁済率に応じて減額される上、再生計画上の弁済期間経過後でなければ弁済を受けられなくなるのです(民事再生法232条2項、244条)。

要するに、再生計画に基づく他の再生債権への弁済が終わるまで、期限後債権の債権者は弁済を受けられないということです。再生計画期間は3年から5年ですから、その間待っていなければならなくなるのです。

ただし、期間内に届出できなかった理由が、その再生債権者の責に帰することができない事由によるものであった場合には、その事由が消滅した後1か月以内で、かつ、再生計画案を決議に付する旨の決定または意見聴取の決定がされる前であれば、債権届出の追完ができるとされています(民事再生法95条1項)。

そして、その追完された再生債権の調査のために、特別異議申述期間が設けられて、その債権の調査がなされることになります。

もっとも、実務上は、期限後債権を前記の自認債権として取扱い、特別異議申述期間を設ける例は少ないようです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

他方、通常再生の場合は、対応できる事務所が限られてきます。小規模の事務所の場合には、対応が難しいこともあり得ます。その点からも、個人の債務整理では、通常再生ではなく、個人再生を選択した方がよいのです。

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
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・所在地:東京都渋谷区

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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