この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

給与所得者等再生の再生計画に定めることができる返済総額(計画弁済総額)は、可処分所得の2年分以上の額でなければなりません。
ここでいう可処分所得とは、再生債務者の1年分の収入合計額から、これに対する所得税・個人の道府県民税または都民税・個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料に相当する額および再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した金額のことをいいます。
給与所得者等再生における返済総額(計画弁済総額)
民事再生法 第241条
- 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
- 第7号 計画弁済総額が、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。
イ 再生債務者の給与又はこれに類する定期的な収入の額について、再生計画案の提出前2年間の途中で再就職その他の年収について5分の1以上の変動を生ずべき事由が生じた場合 当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税、個人の道府県民税又は都民税及び個人の市町村民税又は特別区民税並びに所得税法 (昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料(ロ及びハにおいて「所得税等」という。)に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
ロ 再生債務者が再生計画案の提出前2年間の途中で、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった場合(イに掲げる区分に該当する場合を除く。) 給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を1年間当たりの額に換算した額
ハ イ及びロに掲げる区分に該当する場合以外の場合 再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を2で除した額- 第3項 前項第7号に規定する1年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
個人再生には、原則型である小規模個人再生と、その特則である給与所得者等再生の2種類の手続が用意されています。
小規模個人再生の場合、再生計画が認可されれば、返済総額(計画弁済総額)を、民事再生法で定める最低弁済額または破産したと仮定した場合の配当見込額(清算価値)のいずれか高額な方にすることができます。
つまり、最低弁済額以上かつ清算価値の額以上の金額であれば、その額まで減額することが可能ということです。
これに対し、給与所得者等再生の場合の返済総額(計画弁済総額)は、最低弁済基準額と清算価値だけでなく、「可処分所得」の2年分以上の金額でなければならないとされています(民事再生法241条2項7号)。
したがって、最低弁済額以上かつ清算価値の額以上の金額であるというだけでは足りず、可処分所得の2年分の額以上の金額でもなければならないのです。
この可処分所得2年分以上の額は、収入額や生活状況によっては、かなりの高額になることがありますから、給与所得者等再生を選択しようという場合には注意が必要です。
可処分所得とは
前記のとおり、給与所得者等再生の計画弁済総額は、可処分所得2年分の額以上の金額でなければなりません。
ここでいう可処分所得とは、再生債務者の1年分の収入合計額から、これに対する所得税・個人の道府県民税または都民税・個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料に相当する額および再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した金額のことをいいます。
要するに、可処分所得とは、給与などの定期的収入の金額から、税金や社会保険料など必ず支払わなければならない支出と最低限度の生活費を差し引いた上で、返済に充てるなどの処分が可能な金額のことです。
可処分所得2年分の額の算定方法
民事再生法241条2項7号ハによれば、可処分所得は、「再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を2で除した額」から「再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額」を控除した額に2を乗じて算定するのが原則とされています。
言い回しが複雑ですが、要するに、以下のように計算します。
可処分所得2年分の額 ={(再生計画案提出前2年間の収入合計額 - 再生計画案提出前2年間に支払った所得税額・個人の道府県民税または都民税・個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料の合計額)÷ 2 - 再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額}× 2
収入から控除される「再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額」は、「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める」ものとされています(民事再生法241条3項)。
この政令とは、「民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令」のことです。
つまり、「再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額」は、上記法令をもとに計算されるものであって、現実に支出した生活費ではないことに注意が必要です。
なお、給与所得者等再生における計画弁済総額の基準となるのは、あくまで可処分所得の「2年分」の額です。1年分の額ではありませんので、その点も気を付ける必要があるでしょう。
再生計画案提出前2年間に収入の変動があった場合
再生計画案の提出前2年間に給与などの定期収入額等に変動があった場合には、前記の計算式とは異なる計算方法で可処分所得を算出するものとされています。
まず、再生計画案の提出前2年の間に、再就職や昇給などの理由によって収入が20パーセント以上変動した場合には、以下のとおり計算します(民事再生法241条2項7号イ)。
可処分所得2年分の額 =(「変動が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額 - 変動が生じた時から再生計画案を提出した時までの間に支払った所得税額・個人の道府県民税または都民税・個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料の合計額」を1年分に換算した額 - 再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額)× 2
上記の場合を除いて、再生計画案の提出前2年の間に、就職・転職・労働条件の変更などによって、それまで変動幅の大きい収入しか得られていなかった人が変動幅の小さい定期的収入を得るようになった場合には、以下のとおり計算します(民事再生法241条2項7号ロ)。
可処分所得2年分の額 =(「変動の小さい定期収入を得るようなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額 - 変動の小さい定期収入を得るようなった時から再生計画案を提出した時までの間に支払った所得税額・個人の道府県民税または都民税・個人の市町村民税または特別区民税・社会保険料の合計額」を1年分に換算した額 - 再生債務者とその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額)× 2
いずれの場合も、給与など定期的収入の変動があった時点から再生計画案提出時までの間の収入合計額から所得税などを控除した金額を、1年分に換算した上で可処分所得2年分の額を計算する必要があります。
可処分所得算出シート
以上のとおり、給与所得者等再生においては、可処分所得の2年分の額を算出しなければなりません。しかし、この可処分所得の2年分の額を一から計算するのは、簡単ではありません。
そこで、各裁判所では、課税証明書や源泉徴収票等に記載されている収入額や納税額などのみ打ち込めば、簡易に可処分所得の2年分の額を算出できる「可処分所得算出シート」というエクセルの書式が用意されています。
これを用いれば、民事再生法や政令などの規定を確認しなくても、課税証明書と源泉徴収票さえあれば可処分所得を算出できます。
例えば、以下の日本弁護士連合会サイトからダウンロードすることが可能です(他の裁判所や弁護士会でも、可処分所得算出シートの書式をインターネットで公開している場合があります。)。
ただし、可処分所得算出シートの様式は、裁判所ごとに若干の違いがあります。できれば、個人再生を申し立てる裁判所の書式を入手した方がよいでしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
他方、通常再生の場合は、対応できる事務所が限られてきます。小規模の事務所の場合には、対応が難しいこともあり得ます。その点からも、個人の債務整理では、通常再生ではなく、個人再生を選択した方がよいのです。
弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区
レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区
弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。