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個人再生の給与所得者等再生で求められる定期的な収入とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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給与所得者等再生においては、個人再生手続の開始から再生計画の認可の判断に至るまで、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」と「その定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること」の要件を充たしている必要があります。

収入の額の変動の幅が小さいかどうかは、再生債務者の職種、給与等の算定基準(固定給か歩合給かなど)、過去・現在の収入の状況、経済情勢などを総合的に考慮して判断するものと解されています。

一般的には、収入額の変動の割合が年収換算で5分の1(20パーセント)未満かどうかが、一応の判断の基準とされています。

給与所得者等再生における収入要件

個人再生を申し立て、裁判所によって再生計画が認可されると、減額された借金などの債務を3年から5年の期間で分割払いをしていくことになります。

そのため、個人再生を利用するためには、3年から5年の間、確実に分割払いをしていけるだけの収入が必要とされています。

個人再生には、小規模個人再生給与所得者再生2種類の手続が設けられていますが、給与所得者等再生においては、小規模個人再生よりも確実で安定的な収入の見込みがあることが求められています。

小規模個人再生の場合、再生債権者は、再生計画案の決議において不同意意見を述べることにより、再生計画の認可に対して重大な影響を及ぼすことが可能とされています。

しかし、給与所得者等再生の場合には、可処分所得の2年分以上の額を計画弁済総額とすることを条件として、再生計画案の決議は行われないものとされています。

そこで、給与所得者等再生においては、再生債権者に不利益を与えないよう、可処分所得の2年分以上の額を容易に把握でき、かつ、その額を確実に支払うことができるだけの収入があることが要件として求められているのです。

具体的にいうと、小規模個人再生の場合には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」で足ります。

しかし、給与所得者等再生の場合には、これに加えて、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」と「その定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること」も必要とされています。

給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること

民事再生法 第239条

  • 第1項 第221条第1項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

民事再生法 第241条

  • 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  • 第4号 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。

前記のとおり、給与所得者等再生においては、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがること」が必要です。

これは、再生手続を開始してもらうための要件としても必要ですし(民事再生法239条1項)、また、再生計画を認可してもらうための要件としても必要です(同法241条2項4号)。

つまり、再生手続の初めから終わりまで一貫して「給与またはこれに類する定期的な収入を得ていること」が求められるということです。

「給与またはこれに類する定期的な収入」については、支給の名目が「給料」や「給与」でなければならないわけではありません。それに類するものであれば、名目は問われません。

もっとも、その収入が「定期的」なものでなければなりません。不定期な収入では、「給与またはこれに類する定期的な収入」とはいえません。

給与などの賃金は、毎月払いが原則とされています(労働基準法24条2項本文)。

したがって、給料に類する定期的収入というためには、少なくとも、毎月1回以内のペースで支払われるものでなければならないのが原則と言えるでしょう。

ただし、個人再生においては、毎月払いだけでなく、3か月に1回払いも認められています。

したがって、3か月に1回以内の間隔で定期的に得られる収入についても、 「給与またはこれに類する定期的な収入」として認められる可能性はあるでしょう。

定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること

給与所得者等再生においては、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」だけではなく、その「定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること」も必要とされています。

単に定期的な収入があったとしても、その収入の額が、大きく変動するようなものであってはいけないということです。

この「変動の幅が小さい」か否かは、再生債務者の職種、給与等の算定基準(固定給か歩合給かなど)、過去・現在の収入の状況、経済情勢などを総合的に考慮して判断するものと解されています。

一般的には、収入額の変動の割合が年収換算で5分の1(20パーセント)未満かどうかが、一応の判断の基準とされています。

民事再生法241条2項7号イは、給与所得者等再生における計画弁済総額の基準となる可処分所得の算定方法について、再生計画案提出前の2年間において定期的な収入の額に5分の1(20パーセント)以上の変動があった場合には、通常の場合と異なる特別な算定方法を用いなければならないとしてます。

そこで、「定期的な収入の額の変動の幅が小さい」かどうかについても、変動の割合が年収換算で5分の1(20パーセント)未満なのかどうかかが一応の判断の基準とされているのです。

例えば、再生計画を認可するかどうかの判断の時点における年収が500万円で、その前年の年収が600万円であれば、変動の幅は20パーセント未満ですから、「変動の幅が小さい」ということになります。

ただし、これはあくまで一応の目安です。

上記のとおり、「変動の幅が小さい」か否かは、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。

したがって、収入額の変動の割合が年収換算で5分の1(20パーセント)未満であっても、変動の幅が小さいとはいえないと判断されることもありますし、逆に、5分の1(20パーセント)以上であっても、変動の幅が小さいと判断されることもあり得るということです。

再生計画遂行の見込みがある金額であること

給与所得者等再生の再生計画を認可してもらうための要件には、「再生計画遂行の見込み」があることも必要とされています。

したがって、単に変動の幅の少ない定期的な収入があればよいというものではありません。その定期的な収入が、再生計画を遂行できるだけの金額であることも必要です。

収入が多くても、支出が多ければ返済に充てる金額は少なくなります。逆に収入が少なくても、支出が少なければ、返済に充てられる金額は多くなります。家計全体の収支から、再生計画遂行の見込みがある収入と言えるのかを判断しなければいけません。

収入が定期的かどうかだけでなく、その金額が再生計画に基づく返済をしていくのに十分な額であるのかどうかも、あらかじめよく検討しておきましょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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