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定期的な収入がないと個人再生の給与所得者等再生は利用できないのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の画像
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給与所得者等再生においては、個人再生手続の開始から再生計画の認可の判断に至るまで、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」だけでなく、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」と「その定期的な収入の額の変動の幅が小さいこと」の要件を満たしている必要があります。

したがって、定期的な収入がなければ、給与所得者等再生は利用できません

給与所得者等再生における収入要件

個人再生を申し立て、裁判所によって再生計画が認可されると、減額された借金などの債務を3年から5年の期間で分割払いしていくことになります。

そのため、個人再生を利用するためには、3年から5年の間、確実に分割払いをしていけるだけの収入が要件として必要です。

具体的にいうと、小規模個人再生の場合でも給与所得者等再生の場合でも、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」がなければ、そもそも再生手続を開始してもらうことさえできません。

この将来継続的・反復して収入を得る見込みがあることの要件は、再生手続開始の時点から再生計画認可の時点まで、つまり、再生手続の初めから終わりまで一貫して必要とされる要件です。

さらに、給与所得者等再生は、給与など、可処分所得2年分の額以上の額を支払うことを条件として、再生債権者の不同意があっても、他の要件を満たしていれば、再生計画認可が可能であるという個人再生の特則です。

そのため、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分の額を確実かつ容易に把握することができ、再生債権者に不利益を与えるおそれのない場合でなければ利用できません。

つまり、小規模個人再生の場合よりも確実な収入の見込みがあることが求められます。

具体的には、将来継続的・反復して収入を得る見込みがあることの要件だけでなく、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」と「その定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること」も必要とされます。

将来において継続的または反復して収入を得る見込み

民事再生法 第221条

  • 第1項 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

民事再生法 第231条

  • 第2項 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
  • 第1号 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。

民事再生法 第239条

  • 第1項 第221条第1項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

前記のとおり、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、個人再生においては、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が必要です(民事再生法221条1項、239条1項)。

「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がなければ、小規模個人再生であっても給与所得者等再生であっても、再生手続は開始されません。

個人再生では、再生計画が認可されると、3年から5年の間、3か月に1回以内のペースで返済を継続していくことになります。

そのため、この3年から5年の期間中、3か月に1回以内のペースでの返済が可能な程度に継続的または反復した収入を得る見込みがあれば、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」の要件を満たしていると判断されます。

また、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」の要件は、再生手続開始の時点においてのみ満たされていればよいというものではありません。

小規模個人再生の場合、再生計画を認可するかどうかを判断する時点においても「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がなくなってしまっていれば、再生計画は不認可となります(民事再生231条2項1号)。

給与所得者等再生の場合は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」の要件は再生計画不認可事由に挙げられていません。

しかし、給与所得者等再生の場合、「給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者」に該当しないときは、再生計画不認可となります。

「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がないということは、当然、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み」もないということです。

したがって、給与所得者等再生においても、明文はないですが「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がなければ、再生計画は不認可になるでしょう。

したがって、小規模個人再生であれ、給与所得者等再生であれ、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」の要件は、再生手続の開始から終了までの間、一貫して必要となると考えておくべきでしょう。

給与など定期的で変動の幅の小さい収入を得る見込み

民事再生法 第241条

  • 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  • 第4号 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。

給与所得者等再生においては、可処分所得の2年分以上の額を弁済しなければなりません。したがって、可処分所得の2年分以上の額を確実かつ容易に把握することができる場合である必要があります。

そこで、前記のとおり、給与所得者等再生においては、単に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」だけでは足りず、「給与またはこれに類する定期的な収入を得ていること」と「その定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること」が必要とされます。

定期的な収入であれば、名目が「給与」や「給料」でなくても、ここでいう「給与またはこれに類する定期的な収入」に該当します。

また、定期的な収入があるだけでは足りず、さらに、その定期的な収入の額の変動の幅が小さいものでなければなりません。

この点、民事再生法241条2項7号イは、可処分所得の算定について、定期的な収入の額に5分の1以上の変動があった場合には特別な算定方法を用いなければならないとしています。

そのため、年収換算で5分の1(20パーセント)以上の額の変動があるか否かが、定期的な収入の額の変動の幅があるか否かの一応の判断基準になると解されています。

例えば、申立て時点での年収が500万円であったとしても、その前年度の年収が300万円であれば、年収に5分の1(20パーセント)以上の収入額の変動があるため、「定期的な収入の額の変動の幅が小さい」とはいえないと判断される可能性が高くなります。

ただし、20パーセント以上か否かという基準が絶対のものとまではいえません。

個々の事情によっては、20パーセント以上であっても変動の幅が小さいと判断されることもあり得ますし、逆に、20パーセント未満であっても変動の幅が小さいとはいえないと判断されることもあり得るのです。

定期的な収入の額

給与所得者等再生の再生計画を認可してもらうためには、変動の幅の小さい定期的な収入さえあればよいわけではありません。

当然ですが、その定期的な収入の額が、再生計画に基づく弁済をするのに十分な金額でなければ、「再生計画遂行の見込み」がないとして、再生計画を認可してもらえません。

この金額は、それぞれの家計状況によって異なるでしょう。収入が多くても支出が多ければ返済に充てられる金額は少なくなるので、家計の収支全体を見て、再生計画を遂行できるだけの金額があるのかどうかを判断する必要があります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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