小規模個人再生の記事一覧
小規模個人再生とは、個人債務者のうち将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる個人再生手続のことをいいます。
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小規模個人再生の概要
前記のとおり、小規模個人再生とは、個人債務者のうち将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる個人再生手続のことをいいます。
個人再生には、この小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、小規模個人再生が基本類型とされています。実際にも、個人再生を利用する人の大半は、サラリーマンなど給与所得者であっても、小規模個人再生を利用しています。
小規模個人再生を利用するためには、まず小規模個人再生を開始してもらうための要件、再生計画案の決議で可決されること、再生計画を認可してもらうための要件を満たしていなければなりません。すべて満たしてはじめて再生計画認可決定までたどり着くのです。
小規模個人再生では、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議は、書面決議です。この決議で否決されると、再生手続は打ち切りになってしまい、再生計画認可にたどり着く前に終了してしまうのです。
再生計画案の決議において可決されると、今度は、裁判所において、再生計画を認可するか否かの審査が行われます。再生計画を認可してもらうためには、再生計画不認可事由がないことが必要となります。
無事に再生計画が認可され、再生計画認可決定が確定すると、個人再生の手続は終了します。そして、これ以降は、再生計画に従って、減額された債務を分割払いで支払っていけばよいことになります。