個人再生における債権調査 個人再生における無異議債権・評価済債権とは? 無異議債権とは、再生債権の認否において異議を述べられなかった届出再生債権であり、評価済債権とは、再生債権評価手続によって債権の存否や金額が定められた届出再生債権です。このページでは、個人再生における無異議債権・評価済債権について説明します。 2026.02.01 個人再生における債権調査
個人再生における債権調査 個人再生における再生債権の評価手続とは? 届出債権再生について再生債務者などにより異議申述された場合、異議申述期間の末日から3週間以内に、当該再生債権者は、裁判所に対して再生債権の評価を申し立てることができます。このページでは、個人再生における再生債権の評価手続について説明します。 2026.02.01 個人再生における債権調査
個人再生における債権調査 個人再生における再生債権の認否とは? 個人再生手続においては、再生債権者からの届出再生債権について、再生債務者が認否を行う必要があります。認否とは、再生債権を認めるのか認めない(異議を述べる)のかということです。このページでは、個人再生における再生債権の認否について説明します。 2026.02.01 個人再生における債権調査
個人再生における債権調査 個人再生における再生債権の届出とは? 個人再生手続が開始されると、債権者一覧表に記載された再生債権者に対し、裁判所から債権の届出を求める通知がされます。これに応じて、各再生債権者から再生債権届出書が提出されます。このページでは、個人再生における再生債権の届出について説明します。 2026.01.31 個人再生における債権調査
個人再生における債権調査 個人再生における債権調査手続とは? 個人再生手続においては、再生債権額を確定させるために、再生手続内で債権調査手続が行われます。この債権調査は再生債務者が自ら行う必要があります。このページでは、個人再生における債権調査手続について説明します。 2026.01.31 個人再生における債権調査