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任意整理における和解

任意整理における和解の記事一覧

任意整理においては,債権者との間で,債務残高を確定し,それについて長期の分割払い(原則として3年間36回払い)や利息のカットを定める和解契約を締結することになります。

任意整理における和解の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

任意整理における和解の概要

任意整理の画像

前記のとおり、任意整理においては,債権者との間で,債務残高を確定し,それについて長期の分割払い(原則として3年間36回払い)や利息のカットを定める和解契約を締結することになります。

この任意整理はあくまで話し合いですので、相手方が応じなければ成功しません。もっとも、大半の貸金業者や債権回収会社など金融機関は、条件をどの程度認めるかはさまざまであるとしても、話し合いには応じてくれます。

分割払いの回数は、3年間36回払いが基本です。これを超える期間の分割払いに応じてくれる場合もあります。ただし、あまりに無理な任意整理をすると失敗することもありますので、36回払いを一応の目安にしておいた方が無難でしょう。

利息には、和解日までの利息(経過利息)と和解してから支払いが完了するまでの利息(将来利息)があります。将来利息のカットには応じるものの、経過利息のカットには応じないという貸金業者も少なくありません。

任意整理が成立した場合には、後に紛争が再燃しないように、債権者との間で和解書を取り交わします。和解書には、債務の総額、分割払いの方法、清算条項などを記載します。

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