自己破産における免責不許可事由 業務等の帳簿を隠匿・改ざんすると自己破産しても免責されないのか?
業務や財産に関する帳簿を隠匿したり改ざんしたりすると、免責不許可事由に該当し、免責が許可されないことがあります。このページでは、業務や財産の帳簿を隠匿・改ざん(偽造・変造)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由
自己破産における免責不許可事由
不当な偏頗行為
不当な債務負担・換金行為
不当な破産財団価値の減少
7年以内の免責許可等
7年以内の免責許可等
浪費・賭博・射幸行為
過払い金の利息
過払い金の消滅時効