債務整理共通のメリットに関する記事一覧
債務整理の各手続(任意整理・自己破産・個人再生)に共通するメリットは、借金返済に追われる生活から脱出し、平穏な生活を取り戻すことができることです。
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債務整理共通のメリットの概要
前記のとおり、債務整理の各手続(任意整理・自己破産・個人再生)に共通するメリットは、借金返済に追われる生活から脱出し、平穏な生活を取り戻すことができることです。
また、債務整理を行う場合、まず始めに、弁護士等が各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。この受任通知が送付されると、貸金業者や債権回収会社は取立てを停止しなければならないとされています。取立てが停止されるというのも、メリットの1つです。
債務整理による減額や返済期間は、手続によって異なります。自己破産の場合、免責許可により借金自体が無くなります。個人再生では、5分の1~10分の1まで減額された上で、3年~5年の分割払いにできます。他方、任意整理の場合は、基本3年の分割払いは可能ですが、引き直し計算以上に減額することは難しいでしょう。