債務整理共通の手続に関する記事一覧
債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などさまざまな手続がありますが,いずれをとるにしてもやらなければならない共通する手続もあります。
債務整理共通の手続に関する記事一覧は、以下のとおりです。
債務整理共通の手続
受任通知(介入通知)
引き直し計算(元本充当計算)
- 引き直し計算(記事一覧)
- 引き直し計算(利息計算・元本充当計算)とは?
- 制限超過利息の元本充当を認めた最高裁判所大法廷昭和39年11月18日判決とは?
- 利息制限法違反の充当指定特約を無効とした最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日判決とは?
- 一連計算(記事一覧)
- 推定計算(記事一覧)
- みなし弁済(記事一覧)
- みなし弁済とは?
- みなし弁済がグレーゾーン金利に及ぼした影響とは?
- みなし弁済における支払いの任意性について判断した最二小判平成2年1月22日とは?
- 旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最二小判平成16年2月20日(平成14年(受)第912号)とは?
- みなし弁済の成立を否定した最二小判平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)とは?
- リボルビング方式貸付におけるみなし弁済の成立を否定した最一小判平成17年12月15日とは?
- みなし弁済の成立を全面的に否定した最二小判平成18年1月13日とは?
- 日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)とは?
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
債務整理共通の手続の概要
前記のとおり、債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などさまざまな手続がありますが,いずれをとるにしてもやらなければならない共通する手続もあります。
債務整理の手続は、どの方法をとるにしても、まず受任通知(介入通知)を各債権者に送付して取立てを停止させ、取引履歴の開示を受けて、これをもとに引き直し計算をして正確な債務残高を確定させることから始まります。
受任通知の送付によって、貸金業者の取立てが停止するのは貸金業法で定められた法的な効力です。貸金業者以外の債権者には法的効力は生じないものの、受任通知の送付によって取立てを停止してくれるのが通常です。
受任通知の送付と同時に取引履歴の開示も求めるのが一般的です。貸金業者には、取引履歴を開示する法的義務があります。そのため、大半の業者は取引履歴の開示に応じてくれるでしょう。
取引履歴が開示されたら、その取引履歴をもとに引き直し計算を行います。引き直し計算とは、すべての取引を利息制限法所定の制限利率に直して利息を計算し直し、制限超過利息は元本に充当していくという計算方法です。
この引き直し計算に関連して、かつては、みなし弁済という制度がありました。これは、利息制限法違反の利息でも旧貸金業規制法の要件を満たせば適法な利息として扱うという制度でしたが、消費者保護に反するため、現在ではすでに撤廃されています。