一連計算(一連充当計算)の記事一覧
いったん完済した後、再度借入れをすることによって取引が分断している場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することを「一連計算(一連充当計算)」と言います。
一連計算(一連充当計算)の記事一覧は、以下のとおりです。
一連計算(一連充当計算)
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一連計算(一連充当計算)の概要
前記のとおり、いったん完済した後、再度借入れをすることによって取引が分断している場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することを「一連計算(一連充当計算)」と言います。
一連計算ができるのは、分断している取引に過払金充当合意が存在すると認められる場合です。過払金充当合意が存在すると認められるのは、分断した取引が1個の連続した貸付取引であると評価できる場合です。
分断した取引が同一の基本契約に基づく場合は、基本的に1個の取引と評価されることが多いでしょう。他方、同一の基本契約でない場合には、最二小判平成20年1月18日の示した要素を考慮して総合的に判断することになります。
最二小判平成20年1月18日の示した要素は、以下のものです。これらを総合的に考慮して、1個の貸付取引と言えるかを判断することになります。
- 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
- 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
- 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
- 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
- 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
- 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
- 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情