特定調停を行うには、まず管轄の裁判所に対して、特定調停の申立書を提出して申立てをしなければなりません。
特定調停の申立書に関する記事一覧
特定調停の申立書に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
特定調停の申立書に関する概要
前記のとおり、特定調停を行うには、まず管轄の裁判所に対して、特定調停の申立書を提出して申立てをしなければなりません。
特定調停の申立書には、民事調停法・特定調停法・各種規則で定められた事項を記載する必要があります。特に、「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」を書き忘れないようにしないといけません。
この特定調停の申立書には、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料、関係権利者一覧表、申立人の住民票の写し、相手方の資格証明書などの書類を添付する必要があります。
特定調停を利用できるのは「特定債務者」です。そのため、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料を提出することが求められるのです。この資料には、生活状況や資産・負債の状況などを記載します。
また、関係権利者の一覧表の提出も必要です。関係権利者とは、要するに債権者です。この関係権利者一覧表には、申立ての相手方である債権者だけでなく、すべての債権者を記載する必要があります。
債務整理と特定調停で悩んでいる場合
特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。
他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。
まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。
今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。
参考書籍
本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理・特定調停の参考書籍を紹介します。
編集:日弁連中小企業法律支援センター 出版:商事法務
特定調停の手続は、個人の債務整理だけでなく、中小企業の事業再生・私的整理の一環として利用されることも増えています。
編著・出版:東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
東京の3弁護士会による債務整理・クレサラ事件処理全般についての実務書。債務整理全般を1冊でまとめている実務書は意外と少ないので、債務整理を知るにはちょうど良い本です。