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特定調停の申立書に添付する関係権利者一覧表とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

特定調停の画像
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特定調停を申し立てる場合、申立書のほか、関係権利者一覧表を提出する必要があります。関係権利者一覧表には、申立てをしていない債権者も記載しなければいけません。

特定調停申立書の添付書類

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第3条

  • 第1項 特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。
  • 第2項 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。
  • 第3項 前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。

特定調停を申し立てるには、管轄の裁判所に対して、特定調停の申立書を提出する必要があります。

また、申立書だけではなく「関係権利者の一覧表」も提出する必要があります(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律3条3項。以下「特定調停法」と言います。)。

この関係権利者一覧表は、申立てをする際、申立書に添付して提出するのが通常です。ただし、やむを得ない理由がある場合には、申立ての際ではなくてもよいとされています(特定調停法3条3項括弧書き)。

関係権利者とは、要するに、債権者です。借金をしている貸金業者やクレジットカード会社などを一覧にまとめたものが、関係権利者の一覧表です。

関係権利者の一覧表の記載事項

特定調停手続規則 第2条

  • 第2項 法第3条第3項の関係権利者の一覧表には、関係権利者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載しなければならない。

関係権利者の一覧表には、以下の事項を記載する必要があります(特定調停手続規則2条2項)。

関係権利者の一覧表の記載事項
  • 関係権利者(債権者)の氏名・名称、住所
  • 関係権利者(債権者)の有する債権・担保権の発生原因、内容

もっとも、関係権利者一覧表を一から作成する必要はありません。

特定調停の申立書や関係権利者一覧表については、各裁判所でひな形・書式が用意されています。これに従って作成していけば足ります。

以下では、東京簡易裁判所の書式に従って、関係権利者一覧表の具体的な書き方をご説明いたします(なお、裁判所によって書式は若干異なりますが、大枠は同じです。)。

関係権利者一覧表に記載する債権者

前記のとおり、関係権利者の一覧表には債権者を記載する必要があります。

注意しなければいけないことは、この関係権利者の一覧表に記載する債権者は、申立ての相手方である債権者だけではなく、申立てをしていない債権者も含めて、すべての債権者を書かなければいけないということです。

表題部、申立人氏名

表題部には、「関係権利者の一覧表」という表題が印字されています。そのすぐ上に、申立人の氏名を書く欄があるので、そこに氏名を記載します。

氏名又は名称

前記のとおり、関係権利者一覧表には、関係権利者(債権者)の「氏名又は名称及び住所」の記載が必要です(特定調停規則2条2項)。

関係権利者一覧表の一番左端にある「氏名又は名称」の欄には、債権者の氏名、名称を記載します。株式会社の部分なども略さずに記載します。

前記のとおり、申立ての相手方だけでなく、全ての債権者を1社ずつ記載していきます。

その下には「住所」という欄がありますが、ここには、債権者の住所を記載します。債権者が会社であれば、本店所在地を記載します。取引をした営業所が分かれば、その所在地を記載することもあります。

ただし、申立書に記載した住所と同様であれば、「申立書記載のとおり」と記載すれば足ります。

債務の内容等

前記のとおり、関係権利者一覧表には、関係権利者(債権者)の「有する債権の発生原因及び内容」の記載が必要です(特定調停規則2条2項)。

関係権利者一覧表の真ん中にある「債務の内容等」欄には、債権発生の「年月日」、債権当初の「金額」および「残高」を記載します。

「年月日」には、債権が発生した年月日を記載します。借金の場合、債権の発生日は契約をして最初に借入れをした日であす。

返済期日が定まっていた場合には、発生期日を債権の発生年月日とすることもあります。

「金額」とは、最初に借入れをした金額のことです。忘れてしまったという場合には、借入限度額を記載することもあります。

「残額」とは、文字どおり、現在残っている債権の残額です。

担保権の内容等

前記のとおり、関係権利者一覧表には、関係権利者(債権者)の「有する担保権の発生原因及び内容」の記載が必要です(特定調停規則2条2項)。

債務に担保権が設定されている場合には、「担保権の内容等」欄に担保権の内容などを記載します。

担保権として代表的なものは抵当権です。書式にも、抵当権がついているのかどうかをチェックするボックスが用意されていますので、もし抵当権が設定されているのであれば、それにチェックします。

また、その債務について保証人や連帯保証人がついている場合には、(連帯)保証人付きのチェックボックスにチェックをすることになります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

債務整理と特定調停で悩んでいる場合

特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。

他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。

まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。

今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。

レ・ナシオン法律事務所
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参考書籍

本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。

特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

クレジット・サラ金処理の手引き(6訂版)
編著・出版:東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
東京の三弁護士会による債務整理・クレサラ事件処理全般についての実務書。債務整理全般を1冊でまとめている実務書は意外と少ないので、債務整理を知るにはちょうど良い本です。

中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:日弁連中小企業法律支援センター 出版:商事法務
記事本文の内容と異なりますが一応紹介。特定調停の手続は、個人の債務整理だけでなく、中小企業の事業再生・私的整理の一環として利用されることも増えています。

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