この記事にはPR広告が含まれています。

債務整理共通の手続

債務整理共通の手続に関する記事一覧

債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などさまざまな手続がありますが,いずれをとるにしてもやらなければならない共通する手続もあります。

債務整理共通の手続に関する記事一覧は、以下のとおりです。

引き直し計算(元本充当計算)

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

債務整理共通の手続の概要

前記のとおり、債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などさまざまな手続がありますが,いずれをとるにしてもやらなければならない共通する手続もあります。

債務整理の手続は、どの方法をとるにしても、まず受任通知(介入通知)を各債権者に送付して取立てを停止させ、取引履歴の開示を受けて、これをもとに引き直し計算をして正確な債務残高を確定させることから始まります。

受任通知の送付によって、貸金業者の取立てが停止するのは貸金業法で定められた法的な効力です。貸金業者以外の債権者には法的効力は生じないものの、受任通知の送付によって取立てを停止してくれるのが通常です。

受任通知の送付と同時に取引履歴の開示も求めるのが一般的です。貸金業者には、取引履歴を開示する法的義務があります。そのため、大半の業者は取引履歴の開示に応じてくれるでしょう。

取引履歴が開示されたら、その取引履歴をもとに引き直し計算を行います。引き直し計算とは、すべての取引を利息制限法所定の制限利率に直して利息を計算し直し、制限超過利息は元本に充当していくという計算方法です。

この引き直し計算に関連して、かつては、みなし弁済という制度がありました。これは、利息制限法違反の利息でも旧貸金業規制法の要件を満たせば適法な利息として扱うという制度でしたが、消費者保護に反するため、現在ではすでに撤廃されています。

債務整理共通の手続に関する最新の記事

スポンサーリンク
冒頭ゼロ計算(残高無視計算)

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)とは?

貸金業者が取引履歴の一部を開示しなかった場合に、取引履歴の冒頭残高をゼロ円として引き直し計算することを「冒頭ゼロ計算(残高無視計算)」と呼んでいます。このページでは、冒頭ゼロ計算(残高無視計算)について説明します。
推定計算

推定計算とは?

貸金業者が取引履歴の全部または一部を開示しなかった場合、推定によって取引経過を再現して引き直し計算をすることを「推定計算」と呼んでいます。このページでは、推定計算とは何かについて説明します。
一連計算(一連充当計算)

一連計算(一連充当計算)とは?

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
みなし弁済

日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)とは?

日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)について説明します。
みなし弁済

リボルビング方式貸付におけるみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日判決とは?

リボルビング方式貸付の場合におけるみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日判決があります。このページでは、この最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日判決について説明します。
みなし弁済

みなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)とは?

みなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)があります。このページでは、この最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)について説明します。
みなし弁済

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)とは?

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)について説明します。
みなし弁済

みなし弁済における支払いの任意性について判断した最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決とは?

みなし弁済の要件の1つである「任意に支払った」の意味についてやや貸金業者寄りの判断をした判例として、最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決があります。このページでは、この最高裁場所第二小法廷平成2年1月22日判決について説明します。
みなし弁済

みなし弁済がグレーゾーン金利に及ぼした影響とは?

すでに撤廃されていますが、みなし弁済という制度は、グレーゾーン金利の発生に重大な影響を及ぼし、社会問題にまで発展しました。このページでは、みなし弁済がグレーゾーン金利にどのような影響を及ぼしたたのかについて説明します。
みなし弁済

みなし弁済の成立を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました