債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の記事一覧
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、その業務の適正な運営の確保を図るための法律です。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の記事一覧は、以下のとおりです。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の概要
前記のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは、債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、その業務の適正な運営の確保を図るための法律です。
債権回収会社(サービサー)とは、サービサー法の規定に基づいて債権の回収・管理を専門的に行う株式会社のことです。
債権管理回収業を行うためには、法務大臣の許可を得る必要があります。許可を得るためには、資本金5億円以上であること,弁護士が常務に従事する取締役に加わっていること,暴力団関係者とのかかわりがないことなどの要件をクリアしていなければなりません。