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債権管理回収業の許可

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて債権管理回収業を行う場合、法務大臣の許可が必要です。

債権管理回収業の許可に関する記事一覧

債権管理回収業の許可に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に関する記事は、以下のページをご覧ください。

債権管理回収業の許可の概要

サービサー法の画像

前記のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて債権管理回収業を行う場合、法務大臣の許可が必要です。

法務大臣の許可を得るためには、資本金5億円以上であること,弁護士が常務に従事する取締役に加わっていること,暴力団関係者とのかかわりがないことなどの要件を満たしている必要があります。

法務大臣の許可を受けずに債権管理回収を業として行った場合、サービサー法3条違反として、同法33条1号により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金,あるいはその両方の刑罰を科されます。

参考書籍

本サイトでもサービサー法について説明していますが、より深く知りたい方のために、サービサー法の参考書籍を紹介します。

逐条解説サービサー法(4訂版)
著者:黒川弘務 出版:金融財政事情研究会
数少ない(唯一?)サービサー法の逐条解説書。実務家向け。古い本なので、アップデートは必要です。
実務サービサー法225問改訂3版
編集:黒川弘務ほか 出版:商事法務
サービサー法の実務的問題についての解説書。こちらも古い本なので、アップデートは必要です。

債権管理回収業の許可に関する記事一覧

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債権管理回収業の許可

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