この記事にはPR広告が含まれています。

債権管理回収業の許可

債権管理回収業の許可に関する記事一覧

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて債権管理回収業を行う場合、法務大臣の許可が必要です。

債権管理回収業の許可に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に関する記事は、以下のページをご覧ください。

債権管理回収業の許可の概要

サービサー法の画像

前記のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて債権管理回収業を行う場合、法務大臣の許可が必要です。

法務大臣の許可を得るためには、資本金5億円以上であること,弁護士が常務に従事する取締役に加わっていること,暴力団関係者とのかかわりがないことなどの要件を満たしている必要があります。

法務大臣の許可を受けずに債権管理回収を業として行った場合、サービサー法3条違反として、同法33条1号により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金,あるいはその両方の刑罰を科されます。

債権管理回収業の許可に関する記事一覧

スポンサーリンク
債権管理回収業の許可

無許可業者らに対するサービサー法違反を認めた最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定とは?

法務大臣の許可を受けていない無許可業者による債権回収について、サービサー法違反による刑罰の適用を認めた判決として、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定について説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました